○北谷町敬老祝金等支給条例
平成15年3月31日
条例第13号
北谷町敬老金支給条例(平成4年北谷町条例第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、本町に居住する高齢者に対して、敬老祝金等(以下「祝金」という。)を支給することにより、多年にわたり社会につくしてきた高齢者を敬愛し、長寿を祝い、もって高齢者福祉の増進に寄与することを目的とする。
(支給要件)
第2条 祝金は、次に掲げる要件を備える者に支給する。
(1) 9月1日(以下「基準日」という。)において満年齢が80歳以上の者であること。
(2) 当該年度の4月1日において本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票に記載されている者で、基準日まで、引き続き本町に居住している者であること。
(祝金の種類及び金額)
第3条 祝金の種類及び金額は、別表のとおりとする。
(支給時期)
第4条 祝金の支給時期は、次のとおりとする。
(1) 祝金の支給は、次号を除き9月の老人週間に支給する。
(2) トーカチ祝金及びカジマヤー祝金は、原則として、当該祝日又はこれに近い日に支給する。
(3) 町長は、必要と認めるときは前2号にかかわらず、支給時期を変更することができる。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
基準日 | 年齢 |
平成15年9月1日 | 71歳 |
平成16年9月1日 | 71歳 |
平成17年9月1日 | 72歳 |
平成18年9月1日 | 72歳 |
平成19年9月1日 | 73歳 |
平成20年9月1日 | 73歳 |
平成21年9月1日 | 74歳 |
平成22年9月1日 | 74歳 |
平成23年9月1日 | 75歳 |
平成24年9月1日 | 75歳 |
平成25年9月1日 | 76歳 |
平成26年9月1日 | 76歳 |
平成27年9月1日 | 77歳 |
平成28年9月1日 | 77歳 |
平成29年9月1日 | 78歳 |
平成30年9月1日 | 78歳 |
平成31年9月1日 | 79歳 |
平成32年9月1日 | 79歳 |
附則(平成17年条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 祝金 | 記念品等 | 備考 |
(1) 敬老祝 (80歳から100歳未満の者) | 5,000円 |
| トーカチ、カジマヤー及び新百歳祝該当者を除く。 |
(2) トーカチ祝 | 20,000円 | 祝状・5,000円以内の記念品 | 慣行による祝年齢に達する者 |
(3) カジマヤー祝 | 30,000円 | 祝状・5,000円以内の記念品 | 慣行による祝年齢に達する者 |
(4) 新百歳祝 | 15,000円 | 祝状 | 当該年度中に100歳に達する者 |
(5) 長寿祝 (100歳以上の者) | 15,000円 |
| 新100歳祝該当者を除く。 |