○北谷町敬老祝金等支給条例

平成15年3月31日

条例第13号

北谷町敬老金支給条例(平成4年北谷町条例第11号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、本町に居住する高齢者に対して、敬老祝金等(以下「祝金」という。)を支給することにより、多年にわたり社会につくしてきた高齢者を敬愛し、長寿を祝い、もって高齢者福祉の増進に寄与することを目的とする。

(支給要件)

第2条 祝金は、次に掲げる要件を備える者に支給する。

(1) 9月1日(以下「基準日」という。)において満年齢が80歳以上の者であること。

(2) 当該年度の4月1日において本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票に記載されている者で、基準日まで、引き続き本町に居住している者であること。

(祝金の種類及び金額)

第3条 祝金の種類及び金額は、別表のとおりとする。

(支給時期)

第4条 祝金の支給時期は、次のとおりとする。

(1) 祝金の支給は、次号を除き9月の老人週間に支給する。

(2) トーカチ祝金及びカジマヤー祝金は、原則として、当該祝日又はこれに近い日に支給する。

(3) 町長は、必要と認めるときは前2号にかかわらず、支給時期を変更することができる。

(支給の特例)

第5条 祝金の支給の対象者が、基準日から前条の支給時期までに死亡したときは、その遺族に対して、第3条に規定する当該祝金の金額に相当する金額を弔慰金として支給する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(支給要件に関する特例)

第2条 次の表の左欄に掲げる基準日における第2条第1号の規定の適用については、同号中「80歳」とあるのは、同表の左欄に掲げる基準日に応じそれぞれの同表右欄に掲げる字句とする。

基準日

年齢

平成15年9月1日

71歳

平成16年9月1日

71歳

平成17年9月1日

72歳

平成18年9月1日

72歳

平成19年9月1日

73歳

平成20年9月1日

73歳

平成21年9月1日

74歳

平成22年9月1日

74歳

平成23年9月1日

75歳

平成24年9月1日

75歳

平成25年9月1日

76歳

平成26年9月1日

76歳

平成27年9月1日

77歳

平成28年9月1日

77歳

平成29年9月1日

78歳

平成30年9月1日

78歳

平成31年9月1日

79歳

平成32年9月1日

79歳

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

祝金

記念品等

備考

(1) 敬老祝

(80歳から100歳未満の者)

5,000円

 

トーカチ、カジマヤー及び新百歳祝該当者を除く。

(2) トーカチ祝

20,000円

祝状・5,000円以内の記念品

慣行による祝年齢に達する者

(3) カジマヤー祝

30,000円

祝状・5,000円以内の記念品

慣行による祝年齢に達する者

(4) 新百歳祝

15,000円

祝状

当該年度中に100歳に達する者

(5) 長寿祝

(100歳以上の者)

15,000円

 

新100歳祝該当者を除く。

北谷町敬老祝金等支給条例

平成15年3月31日 条例第13号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成15年3月31日 条例第13号
平成17年3月15日 条例第2号
平成21年3月5日 条例第4号
平成24年6月18日 条例第9号