○北谷町児童福祉法施行細則

平成15年3月31日

規則第16号

(目的)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則における用語の意義は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。

(備付帳簿)

第3条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 障がい児通所給付費支給認定者台帳

(2) 肢体不自由児通所医療費支給認定者台帳

2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(支給決定の申請)

第4条 法第21条の5の6第1項の規定により障がい児通所給付費の支給決定(以下「支給決定」という。)を受けようとする障がい児の保護者(以下「申請者」という。)は、障がい児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第1号様式)を町長に提出するものとする。

(障がい児支援利用計画案の提出依頼)

第5条 町長は、法第21条の5の7第4項又は法第21条の5の8第3項の規定により支給(給付)要否決定を行うに当たって、障がい児支援利用計画案の提出を求める場合は、障がい児支援利用計画案提出依頼書(第2号様式)により行うものとする。

(勘案事項整理票の作成)

第6条 町長は、申請者から聴き取り等を行った結果を勘案事項整理票(第3号様式)に記入し、通所支給要否決定の基礎資料とするとともに、その内容を適切に勘案して支給決定するものとする。

(支給決定等の通知)

第7条 町長は、第4条の申請があった場合において、支給決定を行うときはその旨を障がい児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(第4号様式)により、支給決定を行わないときはその旨を却下決定通知書(第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(受給者証の交付)

第8条 町長は、前条の規定により支給決定を行ったときは、法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証(第6号様式)を決定の通知を受けた者(以下「支給決定者」という。)に交付するものとする。

2 町長は、法第21条の5の29第1項に規定する肢体不自由児通所医療を受けた支給決定者に、肢体不自由児通所医療受給者証(第7号様式)を交付するものとする。

(特例障がい児通所給付費の支給の申請等)

第9条 法第21条の5の4第1項に規定する特例障がい児通所給付費の支給の申請をしようとする申請者は、特例障がい児通所給付費支給申請書(第8号様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合は、特例障がい児通所給付費の支給の要否を決定し特例障がい児通所給付費支給(不支給)決定通知書(第9号様式)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更の申請等)

第10条 法第21条の5の8第1項の規定により支給決定の変更の申請をしようとする者は、障がい児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(第10号様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合において、支給決定の変更の決定を行うときはその旨を障がい児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(第11号様式)により、支給決定の変更の決定を行わないときはその旨を却下決定通知書(第5号様式)により申請をした者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第11条 町長は、法第21条の5の9第1項の規定により支給決定を取り消すときは、その旨を支給決定取消通知書(第12号様式)により当該支給決定の取消しに係る支給決定者に通知するものとする。

2 町長は、前項の取消しを行った場合は、支給決定者に対し通所受給者証の返還を求めるものとする。

(高額障がい児通所給付費の支給の申請等)

第12条 法第21条の5の12第1項に規定する高額障がい児通所給付の支給の申請をしようとする者は、高額障がい児通所給付費支給申請書(第13号様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合は、高額障がい児通所給付費の支給の要否を決定し、高額障がい児通所給付費支給(不支給)決定通知書(第14号様式)により申請をした者に通知するものとする。

(相談支援給付費の支給の申請等)

第13条 法第24条の26第1項に規定する障がい児相談支援給付費の支給の申請をしようとする者は、障がい児相談支援給付費支給申請書(第15号様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合は、障がい児相談支援給付費の支給の要否を決定し、障がい児相談支援給付費支給(却下)決定通知書(第16号様式)により申請をした者に通知するものとする。

(支給決定に係る申請内容の変更の届出)

第14条 支給決定に係る申請内容の変更の届出をしようとする者は、申請内容変更届出書(第17号様式)を町長に提出するものとする。

(相談支援依頼又は変更の届出)

第15条 障がい児相談支援の依頼をするとき又はその依頼を変更するときは、障がい児相談支援依頼(変更)届出書(第18号様式)により届け出るものとする。

(受給者証の再交付の申請等)

第16条 省令第18条の6第9項の規定により受給者証の再交付を申請しようとする者は、受給者証再交付申請書(第19号様式)を町長に提出するものとする。

2 前項の規定により再交付を受けた者が、失った受給者証を発見したときは、省令第18条の6第12項の規定により速やかにこれを町長に返還しなければならない。

(障害福祉サービスの措置)

第17条 町長は、法第21条の6の規定による障害福祉サービスの措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を行うことを決定したときは、障害福祉サービスの措置決定通知書(第20号様式)により、当該児童の保護者に通知しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託する場合は、障害福祉サービスの措置委託通知書(第21号様式)により、委託する者に通知しなければならない。

(障害福祉サービスの措置の変更等)

第18条 町長は、障害福祉サービスの措置を行った児童について、当該措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス措置変更決定通知書(第22号様式)により、当該措置を解除することを決定したときは、障害福祉サービス措置解除決定通知書(第23号様式)により、当該児童の保護者に通知しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託したときは、措置変更・解除通知書(第24号様式)により、障害福祉サービスの提供を委託した者に通知しなければならない。

(費用の徴収)

第19条 法第56条第2項の規定により、児童又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額は、別に定める。

2 町長は、前項の費用の額を決定し、又はこれを変更したときは、速やかに費用徴収額決定・変更通知書(第25号様式)により、当該納入義務者に通知しなければならない。

(様式の調整)

第20条 この規則に規定する様式の所定の用紙は、必要に応じ所要の調整をして使用することができるものとする。

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次項の規定については、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 町長は、この規則の施行の日前においても、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第3号の規定に基づき、居宅生活支援費の受給の手続等に関し、この規則の例により、必要な業務を行うことができる。

(平成18年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規定に基づいてなされた申請、通知等の手続は、改正後の規則の相当規定により行われたものとする。

(平成24年規則第11号)

(施行日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 町長は、この規則の施行の日前においても、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)附則第37条の規定に基づき、障がい児通所支援費等の支給等の手続等に関し、この規則の例により、必要な業務を行うことができる。

(平成26年規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第28号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の北谷町児童福祉法施行細則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、住居表示の実施に伴う関係条例の整理に関する条例(令和4年北谷町条例第2号)の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行に必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

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北谷町児童福祉法施行細則

平成15年3月31日 規則第16号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成15年3月31日 規則第16号
平成18年9月11日 規則第17号
平成24年3月29日 規則第11号
平成26年3月10日 規則第4号
平成26年11月18日 規則第21号
平成27年12月25日 規則第28号
平成28年3月31日 規則第11号
平成30年2月14日 規則第4号
平成30年7月30日 規則第20号
令和4年3月8日 規則第4号