○北谷町附属機関等の設置及び運営等に関する要綱

平成15年3月13日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町長の附属機関及び懇談会等(以下「附属機関等」という。)の設置及び運営等について、基本的事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「附属機関」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は条例の定めるところにより設置する調停、審査、審議又は調査を行うことを職務とする機関であって、町職員以外の者を構成員に含むものをいう。

2 この訓令において「懇談会等」とは、行政運営上の参考とするため、法律又は条例の規定に基づかず、学識経験者、団体代表、町民等の参集を求め、個別の意見聴取を行う会議であって、同一名称の下に、同一の者に継続して参集を求めることを予定しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 町職員のみを構成員とするもの

(2) 他の地方公共団体、関係機関等の団体が構成員となり、構成員の負担金等により運営するもので、町の機関内部に事務局が置かれているもの

(3) 特定の事業又は業務を実施するために組織する実行委員会等

(4) その他懇談会等の対象として適当でないもの

(附属機関の設置)

第3条 附属機関の設置に当たっては、次の事項に留意するものとする。

(1) 附属機関の所掌事務は、設置目的及び審議事項が類似する附属機関の設置を防ぐため、できるだけ広範囲のものとし、その運営に当たっては、分科会又は部会を設置して弾力的、機能的な運営を図ること。

(2) 附属機関の設置については、行政の簡素・効率化、行政責任の明確化の見地から真に必要なものに限ること。

(3) 臨時的な附属機関については、設置期限を明示すること。

(附属機関の委員の選任)

第4条 附属機関の委員の選任については、当該附属機関の設置目的を踏まえて、次の事項に留意するものとする。

(1) 附属機関の機能が十分に発揮されるよう、広く各界各層及び幅広い年齢層のなかから適切な人材を選任するものとする。

(2) 附属機関の委員の数は、20人以内とする。ただし、法令に定めがあるなど特別な事情があると認められる場合は、この限りでない。

(3) 女性の登用については、第二次北谷町男女共同参画推進計画に基づき、一の附属機関における女性委員の割合が40パーセント以上になるよう努めるものとする。

(4) 町職員は、法令に定めがある場合及び附属機関の性質に照らし、その専門的知識が必要になるもの等やむを得ない場合を除き、委員に選任しないものとする。

(5) 町議会議員は、法令に定めがあるなど特別な事情があると認められる場合を除き、委員に選任しないものとする。

(6) 委員の在任期間は、一の附属機関において連続して3期を超えないものとする。

(7) 同一人を委員として選任できる機関の数は、3機関までとする。

2 前項第6号及び第7号の規定については、委員に選任しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しないことができる。

(1) 当該附属機関の所掌事務に密接な関連を有する団体を代表する者及びこれらに準ずると認められる者である場合

(2) 専門的な知識、経験を有する者が他に得られない場合など特別な事情があると認められる場合

(委員の公募)

第5条 附属機関の委員を選任する際には、その設置目的、審議内容等を勘案した上で、委員の公募制の導入について検討し、その実施に努めるものとする。

(附属機関の見直し)

第6条 既に設置されている附属機関で、次の各号のいずれかに該当するものについては、廃止又は統合を検討するものとする。

(1) 設置目的が既に達成されているもの

(2) 社会経済情勢や町民ニーズの変化等により設置の必要性が低下してきたもの

(3) 設置効果が乏しいもの又は活動が著しく不活発なもの

(4) 他の行政事務処理等により代替可能なもの

(5) 設置目的及び所掌事務が他の附属機関と類似又は重複しているもの

(6) その他行政の簡素・効率化の見地から統合が望ましいもの

2 過去5年以上委員が任命されていない附属機関又は設置後10年以上経過した附属機関については、前項の規定により、その必要性を再検討するものとする。

(事務の所管)

第7条 附属機関を所管する課等の長(以下「附属機関所管課長等」という。)は、当該課等の所管する附属機関の設置及び運営等に関し、次の事務を行うものとする。

(1) 設置、廃止及び統合に関すること。

(2) 委員の選任に関すること。

(3) 会議の公開等に関すること。

2 附属機関所管課長等は、前項各号に掲げる事務に関しては総務部総務課に合議するものとする。

(懇談会等の開催等)

第8条 懇談会等の開催及び運営に当たっては、附属機関との誤解を招かないよう、次の事項に留意しなければならない。

(1) 「設置する」等の恒常的な組織であるとの誤解を招く表現を用いないこと。

(2) 名称に「審査会」、「審議会」、「調査会」、「協議会」等の名称を用いないこと。

(3) 開催の趣旨、目的、活動内容等に「調停」、「審査」、「審議」、「諮問」、「答申」又は「調査」の表現を用いないこと。

(4) 出席者の定数及び議事を開始する場合の定足数を定めないこと。

(5) 代表者を置かないこと。

(6) 可決、否決、承認、決定等組織としての意思決定と捉えられることは行わないこと。

(7) 聴取した意見には、「答申」、「意見書」等合議体としての結論と受け取られるような呼称を付さないこと。

(8) 聴取した意見は、町の名義で取りまとめること。

(9) 懇談会等への出席依頼は、一般文書によって行い、委嘱状を交付しないこと。

(10) 懇談会等は、町長が招集すること。

(11) 懇談会等に出席したことに対し、対価を支払う場合は、報償費とすること。

2 第3条から前条までの規定は、懇談会等について準用する。この場合において、これらの規定中「設置」とあるのは「開催」と、「委員」とあるのは「出席者」と読み替えるものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

2 第4条及び第5条の規定は、この要綱の施行の日以後にその任期が満了することとなる附属機関等の委員の選任から適用する。

(平成19年訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成24年訓令第14号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成30年訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

北谷町附属機関等の設置及び運営等に関する要綱

平成15年3月13日 訓令第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成15年3月13日 訓令第3号
平成19年3月14日 訓令第4号
平成21年3月9日 訓令第2号
平成24年5月22日 訓令第14号
平成30年3月20日 訓令第4号