○北谷町情報公開条例施行規程

平成14年3月28日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、北谷町議会の管理する公文書の公開等について、北谷町情報公開条例(平成13年北谷町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例の施行)

第2条 条例の施行については、次条その他別に定める場合のほか、北谷町情報公開条例施行規則(平成14年北谷町規則第1号)の規定の例による。

(事務の補助執行)

第3条 議長は、町長事務部局の総務課情報公開担当職員を議会事務局職員に充て、議長の権限に属する事務のうち、次に掲げるものを補助執行させる。この場合において、当該情報公開担当職員は、議会事務局に属し、議会事務局長の指揮監督を受けるものとする。

(1) 公開請求の受付に関すること。

(2) 公文書の公開の実施に関すること。

(3) 公文書の写しの作成及び送付に要する費用の徴収に関すること。

(4) 公開決定等に対する審査請求の受付及び当該審査請求に対する裁決の通知の送付に関すること。

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成26年議会訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年議会訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 議長の処分又は不作為についての不服申立てであって、この訓令の施行前にされた議長の処分又はこの訓令の施行前にされた申請に係る議長の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

北谷町情報公開条例施行規程

平成14年3月28日 議会訓令第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年3月28日 議会訓令第1号
平成26年4月1日 議会訓令第1号
平成28年3月31日 議会訓令第1号