○北谷町企業職員被服等貸与規程

平成14年3月29日

水管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、北谷町企業職員に対し貸与する被服等に関し必要な事項を定めるものとする。

(被貸与者、貸与品及び貸与期間)

第2条 被服等の貸与を受ける職員(以下「被貸与者」という。)並びに貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の品目、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 公営企業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が、前項に定める数量及び貸与期間について必要があると認めた場合は、これを増減、短縮又は延長することができる。

3 貸与品の地質、型式及び制式は管理者が定める。

4 貸与品の貸与期間は、貸与品を貸与した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から起算する。

(準用)

第3条 被服等の貸与については、北谷町職員被服等貸与規則(平成9年北谷町規則第8号)の規定を準用する。

2 前項北谷町職員被服等貸与規則を準用する場合において、町長とあるのは管理者と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に従前により、被貸与者に貸与されている貸与品については、この規程の定めるところにより貸与されたものとみなす。

(平成29年企管規程第9号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

被貸与者

貸与品目

数量

期間

備考

1 資材の受払及び配管工事の監督業務に従事する職員

2 開閉栓業務に従事する職員

3 住民異動に伴う料金精算、マスターメーター検針及び異常水量の調査業務に従事する職員

4 庁舎管理、施設工事、事故、修繕及び調査業務に一時的に従事する職員

作業服 上・下

1

2年

 

安全靴

1

2

安全帽

1

3

雨衣

1

2

ゴム長靴

1

2

1 配水管及び給水装置の修理並びに維持管理に従事する職員

2 水質検査に従事する職員

作業服 上・下

1

1


安全靴

1

2

安全帽

1

3

雨衣

1

2

ゴム長靴

1

2

下水道事業に従事する職員

作業服 上・下

1

2


安全靴

1

3

安全帽

1

3

雨衣

1

2

ゴム長靴

1

2

北谷町企業職員被服等貸与規程

平成14年3月29日 水道事業管理規程第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 人事・給与
沿革情報
平成14年3月29日 水道事業管理規程第1号
平成29年3月13日 企業管理規程第9号