○教育関係行事の共催等に関する取扱要綱

平成14年3月29日

教委訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北谷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が教育委員会以外の団体又は個人が行う行事を、共催、後援又は協賛(以下「共催等」という。)することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 行事 講演会、公演会、講習会、展示会、展覧会、競技会等の集会又は催しものをいう。

(2) 共催 行事の企画又は運営等に参加し、共同主催者として責任の一部を分担するものをいう。

(3) 後援 行事の趣旨に賛同し、その開催を援助するものをいう。

(4) 協賛 行事の趣旨に賛意をあらわすものをいう。

(承認基準)

第3条 教育委員会が共催等をする行事は、本町の教育、学術、文化、体育、スポーツ等の普及及び振興に寄与するための行事で、かつ、その規模が原則として町又はこれに準ずる規模以上の広い範囲にわたるものであること。ただし、次の各号に掲げる行事は、共催等の対象から除くものとする。

(1) 営利団体が行う営利意図をもつ行事

(2) 公序良俗に反する行事

(3) 政治的又は宗教的意図をもつ行事

2 行事を主催しようとする者は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 国又は地方公共団体

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は学校の連合体

(3) 社会教育関係団体

(4) 公益法人又は公益法人に準ずる団体

(5) (1)から(4)までに掲げる団体以外の団体又は個人で、教育委員会が適当と認めた者

3 行事の共催等を受けようとする場合は、前2項に定めるもののほか、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 原則として過去1年以上継続して事業を行い、社会的信用のある団体又は個人であること。

(2) 行事計画が明確で、主催者の行事遂行能力が十分あると判断される場合であること。

(3) 行事を開催しようとする施設に、公衆衛生及び災害防止上十分な設備及び措置が講じられていること。

(4) 入場料、出品料又は参加料等を主催者が徴収する行事については、その経費の算出等について十分な配慮がなされており、行事等の内容が営利事業的なものでないこと。

(5) 過去において教育委員会が共催等をしたものについて、承認の条件が履行された団体又は個人であること。

4 前3項の規定にかかわらず、教育委員会が特に不適当と認めたときは、これを承認しないものとする。

(承認申請の手続き)

第4条 教育委員会の共催等を受けようとする者は、行事共催等承認申請書(第1号様式)に必要事項を記入して、行事開催前14日までに、その行事に係る事務を主管する課等(以下「主管課等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、必要に応じ次の各号に掲げる書類を添付させるものとする。

(1) 行事の目的及びその計画を明らかにする書類

(2) 収支の予定が明らかにされる書類

(3) その他必要と認める書類

3 第1項に規定する行事共催等承認申請書を受理した場合は、その処理経過を明らかにするために、行事共催等承認・不承認取扱簿(第2号様式)を、主管課等に備え付けるものとする。

(決定)

第5条 行事共催等承認申請書の提出を受けた主管課等の長は、第3条に規定する承認基準に適合するかどうか審査し、教育長の決裁を受けなければならない。

2 主管課等の長は、前項に規定する審査に際し、承認又は不承認の判断の難しいものについては、第9条に規定する行事共催等審査委員会にその承認・不承認の判断を求めなければならない。

3 主管課等の長は、第1項の規定により、承認又は不承認の決定があった場合は、速やかに決定通知書(第3号様式の1第3号様式の2)により、申請者に通知するものとする。

(承認の条件等)

第6条 共催等で使用する名義は、北谷町教育委員会とする。

2 教育長は、前条に規定する共催等を承認する場合は、第3条第2項第1号を除き、次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 教育委員会の名称を主催者側より大きく掲げるなど、あたかも教育委員会が主催しているかの印象を与えるものでないこと。

(2) 行事の内容が変更された場合は、速やかに届け出ること。

(3) その他必要なこと。

(承認の取消し)

第7条 教育長は、第5条で承認決定した行事が第3条の承認基準に適合しないと認められる場合は、その承認を取り消すものとする。

(結果の報告)

第8条 共催等を承認決定した行事のうち、必要があると認めるものは、その結果について行事終了後、行事開催結果報告書(第4号様式)の提出を求めることができる。

(行事共催等審査委員会)

第9条 主管課等の長が、行事の共催等の承認又は不承認の審査に当たって、判断の難しい事項について審査するため、行事共催等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織等)

第10条 委員会は、委員5人で構成し、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 教育部長

(2) 教育総務課長

(3) 学校教育課長

(4) 社会教育課長

(5) 文化課長

2 委員会に委員長及び副委員長を置く。

3 委員長に教育部長、副委員長に教育総務課長をもって充てる。

4 委員長は会務を総理し、必要に応じて委員会を招集する。

5 副委員長は、委員長の職務を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、教育総務課において処理する。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、行事の共催等に関する事務取扱いについて必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年教委訓令第4号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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教育関係行事の共催等に関する取扱要綱

平成14年3月29日 教育委員会訓令第7号

(令和2年4月1日施行)