○北谷町情報公開条例施行規程

平成14年3月29日

教委訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、北谷町教育委員会の管理する公文書の公開等について、北谷町情報公開条例(平成13年北谷町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例の施行)

第2条 条例の施行については、次条その他別に定める場合のほか、北谷町情報公開条例施行規則(平成14年北谷町規則第1号)の規定の例による。

(事務の委任)

第3条 北谷町教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、次に掲げる事務を町長に委任する。

(1) 公開請求の受付に関すること。

(2) 公文書の公開の実施に関すること。

(3) 公文書の写しの作成及び送付に要する費用の徴収に関すること。

(4) 公開決定等に対する審査請求の受付及び当該審査請求に対する裁決の通知の送付に関すること。

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成28年教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この訓令の施行前にされた行政庁の処分又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

北谷町情報公開条例施行規程

平成14年3月29日 教育委員会訓令第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成14年3月29日 教育委員会訓令第3号
平成28年2月5日 教育委員会訓令第1号