○北谷町クリーン指導員設置要綱

平成14年9月30日

訓令第24号

(目的)

第1条 この要綱は、北谷町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成13年北谷町条例第19号)第8条の規定に基づき設置するクリーン指導員(以下「指導員」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(活動及び報告)

第2条 指導員は、次のことを行う。

(1) ごみの適正な排出の指導に関すること。

(2) ごみ減量・資源化の促進及び指導に関すること。

(3) ごみの不法投棄防止に関すること。

(4) 町民に対するごみの啓発運動に関すること。

(5) 町と地域間の連絡調整に関すること。

2 指導員は、前項のことについて、毎月10日までに活動状況を報告しなければならない。

3 前項の報告は、北谷町クリーン指導員活動報告書(第1号様式)によるものとする。

(研修会)

第3条 指導員の研修会は、一般廃棄物に関する実務研修会及び視察研修会を必要に応じて開催する。

(指導員の定数)

第4条 指導員の定数は40人以内とする。

(委嘱)

第5条 指導員は、社会的に信望があり、かつ、一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を有する者から、各自治会毎に自治会長が推薦し、町長がこれを委嘱する。

2 前項の推薦は、北谷町クリーン指導員推薦書(第2号様式)によるものとする。

(任期)

第6条 指導員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 欠員を生じたときの補欠指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解職)

第7条 指導員が、次の各号に該当するときは、町長は委嘱を解くことができる。

(1) 委嘱した地域から移動したとき。

(2) 辞退を申し出たとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

(報償金)

第8条 指導員の報償金は、月額3,000円とする。

(貸与)

第9条 指導員には、身分を証する証明書及び作業服を貸与する。

2 前項の証明書は、北谷町クリーン指導員証(第3号様式)によるものとする。

(事務の所管)

第10条 指導員に関する事務は、住民福祉部保健衛生課が所管する。

(その他)

第11条 その他必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成14年10月1日から施行する。

(平成29年訓令第8号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

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北谷町クリーン指導員設置要綱

平成14年9月30日 訓令第24号

(平成29年4月1日施行)