○北谷町フィッシャリーナ整備事業推進委員会設置要綱

平成14年8月9日

訓令第22号

(設置)

第1条 本町のフィッシャリーナ整備事業を適正かつ円滑に推進するため、北谷町フィッシャリーナ整備事業推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、フィッシャリーナ整備事業を総合的かつ効果的に推進するため、次の事項を調査審議する。

(1) フィッシャリーナ整備に伴う区域及び各種施設の配置計画に関すること。

(2) 事業採算性の検討及び整備手法に関すること。

(3) 埋立に係る用地の処分に関すること。

(4) 企業誘致に関すること。

(5) その他事業推進に必要な事項の調整に関すること。

(構成)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者で構成する。

(1) 副町長

(2) 総務部長

(3) 建設経済部長

(4) 住民福祉部長

(5) 企画財政課長

(6) 都市計画課長

(7) 土木課長

(8) 観光課長

2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長に副町長、副委員長に建設経済部長をもって充てる。

(任期)

第4条 委員の任期は、事業が完了するまでとする。

(委員長の職務)

第5条 委員長は、委員会を統括する。

2 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(意見聴取)

第7条 委員長は、会議事項に関し必要と認めるときは関係職員、知識経験者及び企業関係者に出席を求め、説明又は意見等を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の招集、議事の処理事務等の庶務は、建設経済部経済振興課において処理する。

この訓令は、平成14年8月12日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第8号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第13号)

この訓令は、公表の日から施行する。

北谷町フィッシャリーナ整備事業推進委員会設置要綱

平成14年8月9日 訓令第22号

(令和4年7月4日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
平成14年8月9日 訓令第22号
平成19年3月30日 訓令第7号
平成26年3月19日 訓令第8号
令和2年3月16日 訓令第5号
令和4年7月4日 訓令第13号