○北谷町住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程

平成14年8月1日

訓令第20号

(アクセス管理を行う機器)

第1条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の構成機器について、アクセス管理を行う。

(1) サーバ

(2) 業務端末

(3) 住民基本台帳カード発行端末

2 前項のアクセス管理は、操作者識別カード及びパスワードにより操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第2条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、情報政策課長をもって充てる。

(操作者識別カード)

第3条 アクセス管理責任者は、操作者識別カード及びパスワードに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 操作者識別カード及びパスワードの管理方法を定めること。

(2) 操作者識別カードの種類ごとの操作者について、住基ネットを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること。

(3) 操作者識別カードの管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第4条 操作者は、操作者識別カード及びパスワードの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第5条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう保管するものとする。

この訓令は、平成14年8月5日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

北谷町住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程

平成14年8月1日 訓令第20号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成14年8月1日 訓令第20号
平成19年3月30日 訓令第7号