○北谷町住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程

平成14年8月1日

訓令第19号

(目的)

第1条 外部又は権限のない職員による重要機能室等への侵入、危険物の持ち込み、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の構成機器、データ等の持ち出し等を防止するため、重要機能室等への入退室管理を実施する。

(入退室管理を行う室及び場所)

第2条 次に掲げる住基ネットの管理及び運用が行われる室及び場所において、それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理を行うものとする。

セキュリティ区分

室及び場所

レベル3

住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管庫

レベル2

サーバ、ネットワーク機器の設置室

レベル1

業務端末の設置室(住民課窓口等)

2 それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理の方法は、次のとおりである。

セキュリティ区分

入退室管理の方法

レベル3

保管庫を開閉する場合は、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室管理者から保管庫の鍵を借用し開閉する。鍵の借用については、保管庫の開閉が必要な理由を借用簿の所要欄に具体的に記載して記録を行う。

レベル2

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室管理システムにより入退室を行う。識別を行うために訪問者には名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル1

入退室を行う場合には入退室管理者に許可を求め、許可された者のみが入退室を行う。

(入退室管理者)

第3条 入退室管理者は、住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管庫及びサーバ、ネットワーク機器等の設置室にあっては、情報政策課長、業務端末の設置場所にあっては、住民課長をもって充てる。

2 入退室管理者は、前条第1項に掲げる室及び場所について、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、住基ネットのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。

(保管庫の鍵及び入退室管理システムの管理)

第4条 保管庫の鍵の管理並びに保管庫、住基ネットのサーバ及びネットワーク機器の設置室への入退室の管理は、情報政策課長が行う。

2 情報政策課長は、レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室及び場所については、入退室管理者から許可を得ている者に限り、保管庫の鍵を貸与、又は入退室管理システムに登録するものとする。

(管理簿の作成)

第5条 入退室管理者は、レベル3のセキュリティ区分に係る保管庫の鍵の借用については、保管庫鍵借用簿(第1号様式)を作成し、これを保存するものとする。

2 入退室管理者は、レベル2のセキュリティ区分に係る室及び場所については、入退室管理システムの入退室管理簿(第2号様式)を作成し、これを保存するものとする。

(指示)

第6条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

この訓令は、平成14年8月5日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

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北谷町住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程

平成14年8月1日 訓令第19号

(平成19年4月1日施行)