○北谷町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程

平成14年8月1日

訓令第18号

(セキュリティ統括責任者)

第1条 住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)のセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は総務部長をもって充てる。

(システム管理者)

第2条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は情報政策課長をもって充てる。

(セキュリティ責任者)

第3条 住基ネットを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は住民課長をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第4条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) システム管理者

(2) セキュリティ責任者

(3) 住民福祉部長

(4) 総務課長

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 監査の実施

(4) 教育・研修の実施

4 議長は、前項のうち重要と認められる事項を審議するときは、北谷町情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴くものとする。

5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

6 セキュリティ会議の庶務は、情報政策課において処理する。

(関係部署に対する指示等)

第5条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。

この訓令は、平成14年8月5日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第24号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

北谷町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程

平成14年8月1日 訓令第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成14年8月1日 訓令第18号
平成19年3月30日 訓令第7号
令和元年12月6日 訓令第24号
令和5年2月14日 訓令第2号