○北谷町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成14年10月21日

規則第25号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(放置となる期間)

第3条 条例第2条第2号に規定する規則で定める期間は、14日間とする。ただし、これにより難い場合は、町長が別に定める期間とすることができる。

(廃棄物の認定)

第4条 条例第7条第1項の規定による認定は、別表の放置自動車廃棄物認定基準表に掲げる事項を総合的に勘案して判断するものとする。

(放置自動車廃棄物認定の告示)

第5条 条例第7条第2項の規定による規則で定める事項についての告示は、放置自動車廃棄物認定告示書(第1号様式)により行うものとする。

(調査依頼)

第6条 条例第9条の規定による土地所有者等からの調査の依頼は、放置自動車調査依頼書(第2号様式)により行うものとする。

2 前項による調査を実施したときは、放置自動車状況調査書(第3号様式)を作成し、放置自動車に関する事項を記録するために放置自動車処理記録台帳(第4号様式)を備えるものとする。

(身分証明書)

第7条 条例第10条第3項の身分を示す証明書は、第5号様式のとおりとする。

(撤去勧告及び命令)

第8条 町長は、条例第10条の規定による調査の結果、当該自動車等が放置自動車であると判明したときは、当該放置自動車に警告書(第6号様式)を貼り付け、期限を定めて撤去するよう勧告することができる。

2 前項の規定による勧告を受けた当該放置自動車の所有者等が、当該放置自動車を撤去しないときの当該所有者等に対する条例第11条の規定による撤去命令は、撤去命令書(第7号様式)により行うものとする。

(放置自動車の処分等の公告)

第9条 条例第12条第1号に規定する期間は、60日間とし、同条第2号に該当するときの規則で定める事項についての公告は、第8号様式により行うものとする。

(費用の請求)

第10条 条例第12条の規定により放置自動車を撤去した場合の費用の請求は、放置自動車処理費用請求書(第9号様式)により行うものとする。

(審査請求)

第11条 本規則に定める処分について不服があるときは、公告の日又は警告書等を受け取った日の翌日から起算して3箇月以内に、町長に対して審査請求をすることができる。

(補足)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成14年11月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

放置自動車廃棄物認定基準表

次の1から3のいずれかに該当する放置自動車については、廃棄物として認定することができる。

 

認定基準

認定要素

1

 土地所有者等以外の者が放置した自動車等であり、登録番号などが確認できず、不法投棄と確認される場合

管理・使用の形跡がなく、次のいずれかに該当

□ナンバープレートがはずされている。

□車体番号が消されている。

2

 主要機能が失われ自動車として本来の用に供することができず、現場の状況からして、不法投棄と確認される場合

次の(1)及び(2)において、それぞれ一つ以上該当

(1) 主要機能の状況

□エンジンルーム内の機器が著しく損傷又は紛失している。

□走行装置(タイヤ周り)が損傷又は紛失している。

□操縦装置(ハンドル周り)が損傷又は紛失している。

□乗車装置(シート周り)又は積載装置(荷台)が損傷又は紛失している。

□車体の損傷が著しい。

(2) 現場の状況

□通常、車を置くべきところでない場所に放置されている。

□車の中又は周囲にごみが散乱し、ごみ捨て場と化している。

□管理・使用の形跡がない。

3

 附属機能が失われ、かつ、現場の状況から見て自動車として本来の用に供することができず、不法投棄と確認される場合

次の(1)において二つ以上及び(2)において一つ以上該当

(1) 附属機能の状況

□ガラスが損傷している。

□照明装置等(ヘッドランプ、ブレーキランプ、テールランプ)が損傷している。

□エンジンルーム内の機器が損傷している。

□室内が損傷している。

□車体が損傷している。

(2) 現場の状況

□通常、車を置くべきところでない場所に長期間放置されている。

□車の中又は周囲にごみが散乱し、ごみ捨て場と化している。

□長期間にわたり、管理・使用の形跡がない。

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北谷町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成14年10月21日 規則第25号

(平成28年4月1日施行)