○北谷町情報公開及び個人情報開示等諾否審査委員会規則

平成14年3月1日

規則第5号

(設置)

第1条 公文書の公開又は個人情報開示等の諾否を決定するに当たって、特に判定が困難な事項を協議し、及び調整するため、北谷町情報公開及び個人情報開示等諾否審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員6人で組織し、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 総務部長

(2) 住民福祉部長

(3) 建設経済部長

(4) 教育委員会教育部長

(5) 上下水道部長

(6) 議会事務局長

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置き、総務部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(会議の非公開)

第5条 委員会の会議は、非公開とする。

(関係者の出席等)

第6条 委員会において必要があると認めるときは、委員長は、関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成29年規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

北谷町情報公開及び個人情報開示等諾否審査委員会規則

平成14年3月1日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成14年3月1日 規則第5号
平成29年3月28日 規則第8号
令和2年3月16日 規則第5号