○北谷町情報公開制度運営審議会規則

平成14年3月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 北谷町情報公開条例(平成13年北谷町条例第17号)第20条第2項の規定に基づき、北谷町情報公開制度運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者及びこれに準ずる者

(2) 町民

(3) その他町長が適当と認める者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会長は、審議会の議長となる。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の公開)

第6条 審議会の会議は、公開とする。ただし、個人情報を保護するために必要があると認めるときは、審議会の決議により非公開とすることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和5年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の北谷町情報公開及び個人情報保護制度運営審議会規則(以下「改正前審議会規則」という。)第2条第2項の規定により北谷町情報公開及び個人情報保護制度運営審議会(以下「旧審議会」という、)の委員に委嘱された委員は、改正後の北谷町情報公開制度運営審議会規則(以下「改正後審議会規則」という。)第2条第2項の規定により委嘱された北谷町情報公開制度運営審議会の委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の委員の任期は、改正後審議会規則第3条第1項の規定にかかわらず、同日における改正前審議会規則の規定により委嘱された旧審議会の委員として委嘱された期間の残存期間と同一の期間とする。

北谷町情報公開制度運営審議会規則

平成14年3月1日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成14年3月1日 規則第4号
令和5年2月14日 規則第5号