○北谷町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

平成14年3月29日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、次に掲げる団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 一般財団法人北谷地域振興センター

(2) 社会福祉法人北谷町社会福祉協議会

(3) 公益社団法人北谷町シルバー人材センター

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員

(4) 地方公務員法第28条第2項各号若しくは北谷町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和47年北谷町条例第8号)第2条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

(2) 職員派遣に係る職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(派遣職員の職務への復帰)

第3条 法第5条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合

(2) 職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

(3) 前条第1項に規定する取決めに反することとなった場合

(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合

(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合

(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合

(職務に復帰した職員に関する給与条例の特例)

第4条 職員派遣後職務に復帰した職員に関する北谷町職員の給与に関する条例(1959年北谷町条例第2号)第9条第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第5条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級、号給及び昇給期間については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、必要な調整を行うことができる。

2 職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)の退職手当の取扱いについては、部内の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、必要な調整を行うことができる。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第19号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

北谷町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

平成14年3月29日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成14年3月29日 条例第8号
平成19年3月6日 条例第3号
平成20年9月24日 条例第19号
平成24年6月18日 条例第6号
平成25年6月17日 条例第15号
令和元年10月7日 条例第15号
令和4年12月19日 条例第23号