○北谷町教育委員会通学バス運行規程

平成12年3月31日

教委告示第1号

(目的)

第1条 この規程は、北前区在住で北玉小学校及び北玉幼稚園に通学・通園する児童及び園児の遠距離通学の解消並びに安全な登下校を確保するために運行する通学・通園バス(以下「通学バス」という。)に関し、必要な事項を定め適正な運行を図ることを目的とする。

(車両管理者等)

第2条 通学バスの車両管理者は、学校教育課長(以下「管理者」という。)をもってこれに充て、通学バス運行業務の指揮監督を行う。

2 運転手は、管理者が定め、通学バス専任の運転を行うものとする。ただし、管理者が必要と認める場合はこの限りでない。

3 副車両管理者は、運転手をもって充て、通学バスの整備その他の管理に関する事務を行う。

(運転)

第3条 通学バスの運転は、前条の規定により定められた運転手が行うものとする。ただし、管理者が必要と認める場合はこの限りでない。

(運転手の遵守事項)

第4条 通学バスの運転手は次の各号を遵守しなければならない。

(1) 通学バスの運行に当たっては、常に関係法令を遵守して安全な運行を図り、事故防止に努めること。

(2) 常に通学バスの状態を点検し、その取り扱いについて細心の注意を払い安全かつ効率運転を図ること。

(3) 運転中に事故が生じたときは、法令に定める処置を迅速適確に行い直ちに管理者に報告すること。

(4) 通学バス運行を終えたときは、その旨を管理者に報告し、車両を清掃の上、指定の場所に駐車すること。

(5) 運行日誌(第1号様式)に所定の事項を記入すること。

(利用者の範囲)

第5条 通学バスを利用することができる者は、北前区在住の児童及び園児で北玉小学校又は北玉幼稚園に通学・通園する者とする。ただし、学校の学年始休業日、夏季休業日、秋季休業日(2学期制の場合に限る。)、冬季休業日及び学年末休業日(以下「長期休業日」という。)の期間において、町内各幼稚園及び小中学校に在籍する幼児児童生徒が参加する事業又は学力向上推進協議会家庭・地域支部の取り組む事業並びに町及び町教育委員会の主催する事業で、管理者が特に必要と認める場合においては、通学バスを通学バス以外の目的に利用させることができるものとする。

(通学バスの利用の申込)

第6条 通学バスを利用しようとする北前区在住の児童及び園児の保護者は、毎年度通学バス利用申込書(第2号様式)により、教育長に申し込まなければならない。

2 学校が長期休業日に当たる場合において、通学バスを利用しようとする者は、通学バス利用申込書(第3号様式)により教育長に申し込まなければならない。

3 管理者は、前2項の申し込があった場合は、通学バス利用許可書(第4号様式又は第5号様式)を発行するものとする。

(利用者の遵守事項)

第7条 通学バス利用者は、次の各号を遵守しなければならない。

(1) 指定された通学バス停留所で乗車及び下車すること。

(2) 運行の安全を確保するため、運転手の指示に従うこと。

2 前項の規定に従わない場合は、通学バスの利用を中止させるものとする。

(運行時間)

第8条 通学バスの運行時間は、月曜日から金曜日までは午前7時から午後5時までの間において、学校の長期休業日の期間においては、それぞれ管理者が定める時間とする。ただし、管理者が必要と認める場合は、これを変更することができる。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

制定文

平成12年4月1日から実施することにした。

改正文(平成13年教委告示第1号)

平成13年7月21日から実施することにした。

改正文(平成14年教委告示第2号)

平成14年4月1日から実施することにした。

改正文(平成17年教委告示第3号)

平成17年4月1日から実施することにした。

改正文(平成21年教委告示第3号)

平成21年7月21日から実施することにした。

改正文(平成23年教委告示第3号)

平成23年6月8日から実施することにした。

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北谷町教育委員会通学バス運行規程

平成12年3月31日 教育委員会告示第1号

(平成23年6月8日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成12年3月31日 教育委員会告示第1号
平成13年7月19日 教育委員会告示第1号
平成14年3月29日 教育委員会告示第2号
平成17年3月31日 教育委員会告示第3号
平成21年7月17日 教育委員会告示第3号
平成23年6月8日 教育委員会告示第3号