○北谷町学校評議員設置要綱

平成13年3月30日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、北谷町立幼稚園、小学校及び中学校(以下「学校」という。)が保護者や地域住民等の意向を掌握し反映させ、開かれた学校運営を目指すとともに、地域の学校としての説明責任を果たすために、北谷町立学校管理規則(昭和59年北谷町教育委員会規則第1号)第25条及び北谷町立幼稚園管理規則(昭和61年北谷町教育委員会規則第2号)第27条に定める学校評議員に関する基本事項を定めることを目的とする。

(役割)

第2条 学校評議員は、校長又は園長(以下「校長等」という。)の求めに応じ、学校運営に関する事項について意見を述べるものとする。

(評議員の数)

第3条 学校評議員の数は、5人以内とする。ただし、幼稚園は、3人以内とする。

(推薦及び委嘱)

第4条 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で、教育に関する理解及び識見を有する保護者、同窓会、関係機関、青少年健全育成組織等から人選し、学校評議員推薦書(第1号様式)により校長等が推薦をして、北谷町教育委員会が委嘱する。

(任期)

第5条 学校評議員の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年とする。ただし、校長等が特に必要と認めた場合は、3年を限度として再任することができる。

2 学校評議員に欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。

3 教育委員会は、特別の事情がある場合は、任期満了前に学校評議員の委嘱を解くことができる。

(会議)

第6条 校長等は、必要に応じて、学校評議員による会議を招集し、これを主宰する。

(秘密の保持)

第7条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。学校評議員の職を退いた後も同様とする。

(報償費)

第8条 学校評議員に対する報償費は、年間12,000円とする。

2 任期が1年に満たない学校評議員には、前項の額を12で除し、その額に任期の月数を乗じた額を支給する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、運営規定等は各学校長等が別に定める。

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年教委訓令第10号)

この訓令は、平成14年4月1日から適用する。

(平成20年教委訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年教委訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

画像

北谷町学校評議員設置要綱

平成13年3月30日 教育委員会訓令第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成13年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成14年4月1日 教育委員会訓令第10号
平成20年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月31日 教育委員会訓令第4号