○北谷町建設工事指名競争入札参加資格審査及び指名選定等に関する要綱

平成13年4月1日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この告示は、北谷町契約規則(平成13年北谷町規則第2号。以下「契約規則」という。)第17条及び北谷町工事執行規則(平成13年北谷町規則第3号。以下「執行規則」という。)第5条第3項の規定に基づき、本町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の契約についての指名競争入札参加者の資格、指名業者選定基準その他必要な事項について定めるものとする。

(指名競争入札の参加資格者)

第2条 町長は、次の各号に該当する建設業者を入札参加資格者とする。

(1) 法第3条に規定する許可を受けた建設業者であること。

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第1項の規定により準用する同施行令第167条の4第2項各号の一に該当する事実があった後2年を経過した者であること。

(3) 法第27条の23第1項に規定する経営規模その他経営に関する客観的事項の審査を受け、適当と認められた建設業者であること。

(入札参加資格審査の申請)

第3条 建設工事入札参加資格審査は、2年に1回行う定期の資格審査と町長が必要と認めるときに行う随時の資格審査に区分して実施する。

2 定期の資格審査に係る受付は、当該審査を実施する年の2月1日から2月末日までの間において町長が定める期間に行うものとする。

3 随時の資格審査にあっては、定期の資格審査を行わない年において町長が定める期間に行うものとする。

4 建設工事の入札に参加希望する建設業者は、北谷町建設工事入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)に関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(資格審査)

第4条 町長は、申請書の提出を受けたときは、客観的事項及び主観的事項に区分し、それぞれの項目について点数を付与し、両点数を加算して総合数値を算出し、これに基づき入札参加資格の審査を行うものとする。

2 客観的事項については、法第27条の23第1項の規定による国土交通大臣又は都道府県知事が作成する建設業者の経営審査結果に基づく数値を客観数値とする。

3 主観的事項については、工事成績等により主観数値を算出する。

4 主観数値を算出する基準は、別に定める。

(等級格付)

第5条 前条の規定に基づいて算出した総合数値により等級格付を行うものとする。

2 等級格付は、入札参加を希望する業種のうち、土木一式工事及び建築一式工事にあっては4等級に、電気工事及び管工事にあっては3等級に格付けし、その他の業種については、等級の区分は行わない。ただし、等級の区分を必要とするときは、3等級に格付けすることができる。

(名簿登録)

第6条 町長は、申請書に基づいて資格審査を行ったときは、登録することが適当であると認める者(以下「有資格者」という。)のみを建設業者格付名簿(以下「名簿」という。)に登録する。

2 名簿の有効期間は、登録の日から次期の定期の資格審査に基づく登録の日の前日までとする。

3 名簿は、公表する。

(審査結果通知)

第7条 名簿に登録した有資格者に対しては、審査結果通知書を交付するものとする。

(公表の内容)

第8条 名簿の公表の内容は、次のとおりとする。

(1) 格付別建設業者の名称又は商号

(2) 業種別建設業者の名称又は商号

(公表の時期及び方法)

第9条 名簿の公表は、審査結果通知書を交付した後、業種別及び格付別業者一覧表により、速やかに公表する。

2 公表の方法は、閲覧によるものとし、建設経済部都市計画課窓口において閲覧受付簿に必要な事項を記入して行うものとする。

3 公表事項の閲覧期間は、審査結果通知書交付後、次期の定期の資格審査に基づく登録の日までとする。

(変更の届け出)

第10条 建設工事入札参加資格審査の申請者又は有資格者は、法第11条第1項又は法第12条各号の一に該当することになったときは、速やかに入札参加資格審査申請書変更届出書を町長に届け出なければならない。

(地位の承継)

第11条 有資格者の死亡、営業の譲渡又は組織の変更等により営業の同一性を失うことなく営業を引き継いだ者は、有資格者の地位の承継願を提出し、町長の承認を受けて有資格者の地位を承継することができる。

(登録の取消し)

第12条 第3条第4項の規定に基づく提出書類の記載事項及びその添付書類に虚偽その他不正な事項があったときは、第6条第1項に規定する名簿登録を取り消す。

(業者の選定及び発注区分)

第13条 業者の選定は、第6条第1項に規定する有資格者の中から行うものとする。

2 町発注の建設工事に対する業種別発注対象工事1件の金額は、別表第1のとおりとする。

3 業者を選定するときは、当該工事の制限金額に対応する等級に属する者の中から行うものとする。ただし、事情により当該等級の1等級下位又は2等級上位までの等級該当者の中から選定することができる。

4 再度入札に付しても入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において更に入札に付そうとするときは、前項の規定にかかわらず有資格者のうちから適当と認める者を選定することができる。

5 特殊な工事で当該工事に係る等級該当者が少ない場合には、前項までの規定にかかわらず有資格者の中から適当と認める者を選定することができる。

6 災害等緊急に施工を必要とするもの、地域の特性その他特に必要があると認めた場合においては、前項までの規定にかかわらず当該等級以上の等級該当者の中から指名することができる。

7 建設工事の適正な発注及び効率的な執行その他中小建設業者の保護、育成等を図るため、工事の内容等を考慮して工事ごとに共同企業体を結成させて工事を発注することができる。

(選定上の留意点)

第14条 前条の規定により業者を選定する場合は、次の各号に掲げる事項について留意しなければならない。

(1) 不誠実な行為の有無その他の信用状況

(2) 当該工事についての技術的適正

(3) 当該工事に対する地理的条件

(4) 手持ち工事の状況

(5) 技術者の状況

(6) 工事成績

(建設業者格付審査)

第15条 第4条及び第5条に規定する資格審査及び等級格付に関する事項については、北谷町建設工事等に係る指名業者選定委員会規程(昭和54年北谷町規程第4号)第2条の規定により設置する北谷町建設工事等に係る指名業者選定委員会(以下「委員会」という。)で審議する。

2 委員会は、委員長が2年に1回招集する。ただし、必要があるときは臨時に招集することができる。

3 委員会は、審査委員の半数以上の出席がなければ開催することができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

5 委員会の会議は、公開しない。

(庶務)

第16条 この告示に関する庶務は、建設経済部都市計画課において処理する。

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年告示第23号)

この告示は、平成15年4月25日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成19年告示第14号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

改正文(平成19年告示第20号)

平成19年4月1日から実施する。

(平成23年告示第41号)

この告示は、公表の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成29年告示第23号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和元年告示第70号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第13条関係)

施行能力等級基準

区分

土木一式金額

建築一式金額

電気工事金額

管工事・水道工事・その他の工事金額

A級

5,000万円以上

5,000万円以上

1,500万円以上

1,500万円以上

B級

2,500万円以上5,000万円未満

2,500万円以上5,000万円未満

600万円以上1,500万円未満

600万円以上1,500万円未満

C級

1,000万円以上2,500万円未満

1,000万円以上2,500万円未満

600万円未満

600万円未満

D級

1,000万円未満

1,000万円未満



北谷町建設工事指名競争入札参加資格審査及び指名選定等に関する要綱

平成13年4月1日 告示第23号

(令和元年5月8日施行)