○北谷町小規模事業経営支援事業費補助金交付要綱

平成12年11月24日

告示第55号

(趣旨)

第1条 町長は、北谷町商工会(以下「商工会」という。)の行う小規模事業者の経営又は技術の改善発展のため事業の充実を図るとともに、当該事業及び商工会に対する指導の推進を図り、もって小規模事業者の振興と安定に寄与するため、商工会に対し補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「小規模事業者」とは、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条に規定する者をいう。

(補助金の交付対象)

第3条 町長が商工会に交付する小規模事業経営支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付対象は、商工会が行う地域振興活性化事業で、町長が必要かつ適正と認めたものとする。

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、前条に規定する事業の実施に要する経費について予算の範囲内で定める。

(補助金の交付申請)

第5条 商工会は、補助金の交付を受けようとするときは、小規模事業経営支援事業費補助金交付申請書(第1号様式)を町長が定める期日までに町長に提出しなければならない。

2 商工会は、前項の補助金の交付の申請をするに当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による小規模事業経営支援事業費補助金交付申請書の提出があったときは、審査の上、交付決定を行い、小規模事業経営支援事業費補助金交付決定通知書(第2号様式)を商工会に送付するものとする。

2 前条の規定による補助金交付申請書が到達してから、当該申請に係る前項による交付決定を行うまでに通常要すべき標準的な期間は30日とする。

3 町長は、本条第1項による交付の決定に当たっては、前条第2項により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について減額して交付申請がなされたものについては、これを審査し、適正と認めたときは、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額するものとする。

4 町長は、前条第2項のただし書による交付の申請がなされたものについては、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について、補助金額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。

(申請の取下げ)

第7条 商工会が、前条の規定による補助金の交付の通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があり当該申請を取下げようとするときは、速やかに理由を付して取下げるものとする。

2 前項の規定により申請の取下げのあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。

(事業の内容又は経費の配分の変更)

第8条 商工会は、補助事業の内容又は経費の配分の変更をしようとするときには、小規模事業経営支援事業費補助金に係る補助事業の変更承認申請書(第3号様式)を町長に提出して事前にその承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(補助事業の中止又は廃止)

第9条 商工会は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、小規模経営支援事業費補助金に係る補助事業の中止(廃止)申請書(第4号様式)を町長に提出して事前にその承認を受けなければならない。

(状況報告)

第10条 商工会は、補助金の交付決定があった年度の9月30日現在における補助事業の遂行状況について、当該年度の10月10日までに小規模事業経営支援事業費補助金に係る補助事業遂行状況報告書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 商工会は、補助事業の実績について、小規模事業経営支援事業費補助金に係る補助事業実績報告書(第6号様式)を補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月15日まで(第9条の規定により補助事業の廃止の承認を受けたときは、当該承認を受けた日から10日以内)に町長に提出しなければならない。

2 商工会は、前項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第12条 町長は、前条第1項の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実績結果が補助金の交付決定の内容(第8条に基づく承認をした場合は、その承認された内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、商工会に通知するものとする。

2 町長は、商工会に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超えた額が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずる。

3 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合には、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(補助金の取消し又は返還)

第13条 町長は、商工会が次の各号の一に該当すると認められるときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この告示又は補助金の交付決定に付した条件若しくは法令に基づく町長の処分に違反したとき。

(2) 補助金を補助事業以外の目的に使用したとき。

(3) 補助金の運用又は補助事業の執行方法が不適当と認められるとき。

(4) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の執行に関し不正の行為があったとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第14条 商工会は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、消費税及び地方消費税の確定に伴う報告書(第7号様式)により速やかに町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(財産の管理及び処分)

第15条 商工会は、補助事業により取得した指導施設、指導用車両、研修用機器及び備品についての台帳を設け、その保管状況を明らかにしておかなければならない。

2 商工会は、補助事業により取得した指導施設、指導用車両、研修用機器及び備品のうち耐用年数を経過している場合を除き、取得価格30万円以上のものを他の用途に使用し、他の者に貸し付け、若しくは譲渡し、他の物件と交換し、又は債務の担保に供しようとする場合は、取得財産の処分承認申請書(第8号様式)を町長に提出して事前にその承認を受けなければならない。この場合において、町長は、商工会が取得財産を処分することにより、収入があるときは、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。

(補助金の概算払及び精算払の請求)

第16条 商工会は、補助金に係る概算払又は精算払を受けようとするときは、小規模事業経営支援事業費補助金概算払請求書(第9号様式)又は小規模事業経営支援事業費補助金精算払請求書(第10号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金に係る経理)

第17条 商工会は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を整備し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(非常災害等の場合の措置)

第18条 商工会は、商工会の区域が非常災害等により被害を受けたために補助事業の遂行が困難となった場合には、当該地域の被害状況を調査し町長に報告しなければならない。

2 前項の報告があった場合において、町長は必要な指示をすることができる。

(雑則)

第19条 補助金交付に当たっては、この要綱に定めるもののほか、「平成12年度経営改善普及事業等の実施方針」(平成12年4月3日平成12・03・21企第7号)及び「平成12年度小規模事業経営支援事業費補助金・小規模事業対策推進事業費補助金の運用について」(平成12年4月3日平成12・03・21企財第7号)に準ずるものとする。

この要綱は、告示の日から施行し、平成12年度分の補助金から適用する。

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北谷町小規模事業経営支援事業費補助金交付要綱

平成12年11月24日 告示第55号

(平成12年11月24日施行)