○北谷町男女共同参画行政推進本部設置要綱

平成13年3月30日

訓令第6号

(設置)

第1条 北谷町における男女共同参画社会づくりに関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、北谷町男女共同参画行政推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 男女共同参画社会づくりに関する施策の効果的な推進に関すること。

(2) 男女共同参画社会づくりに関する事業の総合的調整に関すること。

(3) その他男女共同参画社会づくりの推進に関すること。

(組織等)

第3条 推進本部は、別表第1に掲げる職にある者をもって構成し、本部長に副町長、副本部長に総務部長を充てる。

2 推進本部に提示する男女共同参画社会づくりに関する施策事項について協議調整するため、推進本部に実務者会議を置く。

3 実務者会議は、別表第2に掲げる職にある者をもって構成し、議長は、委員の互選により定める。

4 推進本部及び実務者会議の委員の任期は、別表第1及び別表第2に掲げる職に在職する期間とする。

(推進本部)

第4条 推進本部は、本部長が招集し、会務を総理する。

2 本部長が欠けた場合又は事故があった場合は、副本部長が会務を総理する。

(実務者会議)

第5条 実務者会議は、議長が招集し、会務を総理する。

2 議長が欠けた場合又は事故があった場合は、副議長が会務を総理する。

(合同会議)

第6条 本部長は、必要に応じて推進本部と実務者会議の合同会議を開催することができる。

(関係職員の出席)

第7条 本部長及び議長は、必要に応じて、それぞれの会議に関係職員の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 推進本部及び実務者会議の庶務は、総務部町長室において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、推進本部及び実務者会議の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第15号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第13号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第3号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第7号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第13号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年訓令第8号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第37号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成28年訓令第27号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和2年訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

北谷町男女共同参画行政推進本部

副町長

総務部長

住民福祉部長

建設経済部長

教育部長

総務課長

企画財政課長

基地・安全対策課長

福祉課長

住民課長

子ども家庭課長

保健衛生課長

経済振興課長

教育総務課長

学校教育課長

社会教育課長

別表第2(第3条関係)

北谷町男女共同参画行政推進本部実務者会議

行政係長

人事係長

企画調整係長

地域福祉係長

障害福祉係長

高齢者福祉係長

住民係長

子育て支援係長

こども園係長

美浜保育所長

国民健康保険係長

健康係長

環境衛生係長

計画係長

公園係長

商工労働係長

農林水産係長

総務係長

学校教育課指導主事

学務係長

学校教育担当主査兼指導主事

社会教育係長

学習振興係長

北谷町男女共同参画行政推進本部設置要綱

平成13年3月30日 訓令第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成13年3月30日 訓令第6号
平成14年3月29日 訓令第15号
平成15年3月31日 訓令第13号
平成16年2月13日 訓令第3号
平成17年4月1日 訓令第7号
平成19年3月30日 訓令第10号
平成24年5月22日 訓令第13号
平成26年3月19日 訓令第8号
平成27年6月10日 訓令第37号
平成28年9月1日 訓令第27号
令和2年3月16日 訓令第5号