○北谷町保育実施会議要綱

平成12年12月28日

訓令第21号

(目的)

第1条 北谷町保育実施会議(以下「会議」という。)は、当該児童の保育に欠ける状況その他必要な事項を調査することを目的とする。

(会議)

第2条 保育所入所に係る児童の適切な保育の実施を行うため、次の事項を審議する。

(1) 保育の実施に関すること。

(2) 入所の可否

(3) その他児童の処遇に関する事項

(組織及び会議の開催)

第3条 会議は、子ども家庭課長、こども園係長、各保育所所長及び保育所担当職員をもって組織する。

2 子ども家庭課長は必要に応じて会議を招集し、会議の議長となる。

3 こども園係長は、子ども家庭課長を補佐し、子ども家庭課長に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議の決定方法等)

第4条 会議の決定は、各構成員の意見を十分交換し、相互に検討のうえ、子ども家庭課長が行う。

2 会議の結果については、記録し保管する。

この訓令は、平成13年2月1日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第8号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

北谷町保育実施会議要綱

平成12年12月28日 訓令第21号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成12年12月28日 訓令第21号
平成19年3月30日 訓令第7号
平成29年3月28日 訓令第8号