○北谷北前海岸の海浜使用及び管理に関する条例

平成13年3月30日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、北谷北前海岸(昭和60年沖縄県告示第973号)の海浜及びその周辺地域(以下「海浜」という。)の秩序ある利用を図ることにより、町民等の海浜使用を確保し、もって町民等の健康で文化的な生活に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における海浜とは、別表第1に掲げる施設が形成されている北谷町北谷二丁目21番地先及び北谷町北谷一丁目42番6地先の海岸保全区域をいう。

(名称及び位置)

第3条 海浜の名称及び位置は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 名称 北谷北前海岸

(2) 位置 北谷町北谷二丁目21番地先及び北谷町北谷一丁目42番6地先

(海浜の開場期間等)

第4条 海浜の開場期間及び開場時間は、別表第2に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用者の責務)

第5条 使用者は、海浜がかけがえのない財産であり、後代に継承すべきものであることから、適正な保全が図られるよう秩序ある使用に努めなければならない。

(行為の禁止)

第6条 海浜においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が必要であると認め許可した場合は、この限りではない。

(1) 海浜を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告物を表示すること。

(6) 禁止された区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外へ車両等を乗り入れ、又はとめておくこと。

(8) 水域に船舶等を乗り入れ、又はとめておくこと。

(9) たき火をし、又は火気をもてあそび若しくは危険な遊戯をすること。

(10) 風紀を乱し、その他海浜利用者に迷惑をかけること。

(11) その他海浜の管理上支障がある行為をすること。

(使用の禁止又は制限)

第7条 町長は、次の各号に掲げる事項が発生し、使用上の危険及び管理上の支障があると判断するときは、海浜の使用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 強風注意報が発令されたとき。

(2) 波浪注意報が発令されたとき。

(3) 津波注意報が発令されたとき。

(4) その他町長が安全管理上、危険又は支障があると判断するとき。

(委任)

第8条 この条例の施行につき必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年条例第19号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

公園名

施設の種類及び名称

安良波公園

緩傾斜護岸

養浜砂

南突堤(照明施設を含む。)

北突堤(照明施設を含む。)

南離岸堤

中央離岸堤

北離岸堤

砂留堤 Ⅰ

砂留堤 Ⅱ

砂留堤 Ⅲ

砂留堤 Ⅳ

トイレ・シャワー棟(更衣室・給排水施設を含む。)

東屋

植裁

北谷公園

緩傾斜護岸

駐車場

植裁

別表第2(第4条関係)

公園名

開場期間

開場時間

安良波公園

北谷公園

通年(遊泳区域については、4月1日から11月30日までの間で町長が定める期間)

午前8時から

午後10時まで

北谷北前海岸の海浜使用及び管理に関する条例

平成13年3月30日 条例第4号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成13年3月30日 条例第4号
平成17年3月15日 条例第6号
平成20年9月24日 条例第19号
平成21年3月5日 条例第5号