○北谷町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和47年5月15日

条例第53号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による報酬であって手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、初任給調整手当、扶養手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び管理職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(初任給調整手当)

第4条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に支給される。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者を扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員で、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル以上であるものに支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別な考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第9条 休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、6月23日(慰霊の日)、年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)及び代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)において、勤務することを命じられた職員には、休日勤務手当を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間に対して支給する。

(夜間勤務手当)

第9条の2 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第10条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務に対して支給する。

2 前項の勤務は、第8条及び前条第2項の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第10条の2 管理職員特別勤務手当は、第13条の規定に基づき管理職手当を支給される職員(以下次項において「管理職員」という。)が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等(次項において「週休日等」という。)において勤務する場合に支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(住居手当)

第10条の3 住居手当は、自ら居住するため住居(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)に支給する。

(期末手当)

第11条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。

(勤勉手当)

第11条の2 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、基準日以前6月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。

(退職手当)

第12条 職員が退職した場合は、北谷町職員の給与に関する条例(1959年北谷町条例第2号)を規定する職員の例により退職手当を支給する。

(管理職手当)

第13条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、その職務の特殊性に基づき、課長及びこれに相当する職にある職員に対して支給する。

2 第8条及び第9条第2項の規定については、前項の規定に基づき管理職手当を支給される職員には適用しない。

(給与の減額)

第14条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日につき2時間を超えない範囲内で勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第15条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第16条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間はいかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第17条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当については、この限りでない。

(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員についての適用除外)

第18条 第5条及び第10条の3の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

2 第5条及び第10条の3の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(会計年度任用職員等の給与)

第19条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)として任用される企業職員に支給する給与は、同項第1号に規定する会計年度任用職員にあっては、報酬及び期末手当をいい、同項第2号に規定する会計年度任用職員にあっては、給料、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び通勤手当とする。

2 地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員が通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

3 企業職員で職員及び会計年度任用職員以外のものについては、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この条例は、昭和47年5月15日から施行する。

(昭和48年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。

(昭和48年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和63年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項第2号及び第4号の改正規定は、1989年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に支給した改正後の企業職員の給与の種類および基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条及び第13条による期末手当及び管理職手当は、改正後の条例の規定に基づいて支給したものとみなす。

(平成4年条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の北谷町職員の給与に関する条例の規定並びに第2条の規定による改正後の北谷町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第23号)

この条例は、平成14年12月1日から施行する。

(平成16年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(北谷町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第12条 第4条の規定による改正後の北谷町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第18条の規定は、暫定再任用職員について準用する。

北谷町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和47年5月15日 条例第53号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 人事・給与
沿革情報
昭和47年5月15日 条例第53号
昭和48年3月26日 条例第5号
昭和48年10月1日 条例第19号
昭和63年12月20日 条例第20号
平成4年2月27日 条例第6号
平成4年12月28日 条例第35号
平成7年3月23日 条例第7号
平成14年3月13日 条例第1号
平成14年3月13日 条例第2号
平成14年11月29日 条例第23号
平成16年6月25日 条例第5号
平成20年4月1日 条例第4号
平成20年4月1日 条例第11号
平成23年6月20日 条例第5号
平成25年3月8日 条例第4号
平成27年3月12日 条例第2号
平成29年3月9日 条例第3号
令和元年12月14日 条例第16号
令和2年3月10日 条例第8号
令和4年12月19日 条例第23号