○北谷町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和47年5月15日

条例第41号

(水道事業及び下水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。

2 都市の健全な発展及び環境衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業を設置する。

(法の全部適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第3条 水道事業及び下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は、北谷町全域とする。

3 給水人口は、31,000人とする。

4 1日最大給水量は、19,906立方メートルとする。

5 下水道事業の予定処理区域は、本町の区域のうち下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の認可を受けた区域とする。

(組織)

第4条 法第7条ただし書及び施行令第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第8条第2項の規定により、水道事業及び下水道事業の管理者の権限は、町長が行うものとする。

3 法第14条の規定により、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道部を置く。

(重要な資産の取得又は処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業及び下水道事業の用に供する資産の取得又は処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が、700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業及び下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第7条 水道事業及び下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が、100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第8条 管理者は、水道事業及び下水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに11月30日までに提出する書類において前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業及び下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

この条例は、昭和47年5月15日から施行する。

(昭和48年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和61年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成28年条例第14号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第16号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

北谷町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和47年5月15日 条例第41号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和47年5月15日 条例第41号
昭和48年10月8日 条例第26号
昭和61年6月16日 条例第16号
平成6年3月16日 条例第7号
平成15年3月24日 条例第11号
平成16年3月11日 条例第2号
平成28年10月13日 条例第14号
令和2年3月10日 条例第7号
令和5年12月14日 条例第16号