○北谷町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年3月31日

規則第5号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 町営住宅の管理(第2条~第20条)

第3章 駐車場の管理(第21条~第29条)

第4章 補則(第30条~第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、北谷町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成10年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2章 町営住宅の管理

(町営住宅入居申込書等)

第2条 条例第8条第1項及び第37条の規定による入居の申込みは、町営住宅入居申込書(第1号様式)を町長に提出して行わなければならない。

2 前項の申込書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、条例第5条各号の一に該当する者のうち町長が特に必要ないと認めるものについては、この限りでない。

(1) 所得証明書

(2) 婚姻の予約者がある場合は、予約を証する書類(第2号様式)

(3) 条例第6条第1項第2号に該当する場合は、その旨を証する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、条例第8条第1項及び第37条の申込みに対しその入居を決定したときは、その旨を町営住宅入居許可書(第3号様式)により申込者に通知するものとする。

(公営住宅の変更等)

第3条 条例第5条第1項第7号又は第8号に規定する公営住宅の変更又は交換を希望するものは、公営住宅変更申請書(第4号様式)又は公営住宅交換申請書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の変更又は交換の決定について準用する。

(入居者判定委員会及び入居者選考委員会の組織)

第4条 条例第6条第3項に規定する入居者判定委員会及び条例第9条第4項に規定する入居者選考委員会(以下「委員会」という。)の組織は、委員若干名をもって組織する。

2 委員は、町の職員のうちから、町長が任命する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き委員のうちから互選する。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、必要に応じ、委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを聞くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は都市計画課において処理する。

(請書)

第9条 条例第12条第1項第1号に規定する請書は、第6号様式によるものとする。

2 前項の請書には、連帯保証人の印鑑証明書及び所得証明書を添付しなければならない。

(連帯保証人の変更届)

第10条 入居者が、請書を提出した後、連帯保証人の死亡又は辞任の申出等により連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更届(第7号様式)に請書を添付して町長に提出しなければならない。

2 入居者は、連帯保証人が住所を変更したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(同居の承認)

第11条 入居者は、条例第13条の規定により、当該町営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居(次条第2号に規定する者を除く。)させようとするときは、町営住宅同居承認申請書(第8号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申込書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 所得証明書

(2) 条例第41条第1項第1号から第6号に該当しない旨の誓約書(第9号様式)

3 町長は、前項の申請に対して承認したときは、その旨を町営住宅同居承認通知書(第10号様式)により入居者に通知するものとする。

(同居者の異動届)

第12条 入居者は、同居者が次の各号の一に該当した場合は、速やかに町営住宅同居者異動届(第11号様式)に異動を証する書面を添付して町長に届け出なければならない。

(1) 同居者が転出したとき。

(2) 入居者又は同居者の出産等により同居者が増えたとき。

(3) 同居者が死亡したとき。

(入居者の名義変更)

第13条 条例第14条の規定により入居の承認を得ようとする者は、町営住宅入居者名義変更申請書(第12号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、第2条第2項に掲げる書類を添付しなければならない。

3 町長は、第1項の申請に対して承認するときは、その旨を町営住宅名義変更承認通知書(第13号様式)により申請者に通知するものとする。

(収入の申告及び収入超過者等の認定等)

第14条 入居者は、条例第16条の規定により収入を申告するときは、収入申告書(第14号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申告書には、次に掲げる書類で入居者又は同居者に関するものを添付しなければならない。

(1) 官公署の発行する所得証明書

(2) 条例第6条第1項第2号に規定する者は、その旨を証明する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

3 町長は条例第16条第3項の規定により収入を認定した場合は、次項及び第5項に規定する場合を除き、収入認定通知書(第15号様式)により当該額を当該入居者に通知するものとする。

4 町長は、条例第29条第1項の規定により収入超過者として認定したときは、収入認定及び収入超過者認定通知書(第16号様式)により当該入居者に通知するものとする。

5 町長は、条例第29条第2項の規定により高額所得者として認定したときは、収入認定及び高額所得者認定通知書(第17号様式)により当該入居者に通知するものとする。

6 条例第16条第4項及び第29条第3項の規定により意見を述べようとする者は、意見申出書(第18号様式)を町長に提出しなければならない。

7 町長は、前項の意見申出書を審査した結果、更正を認めたときは、収入認定更正決定通知書(第19号様式)により、更正を認めないときは、収入認定却下通知書(第20号様式)により当該入居者に通知するものとする。

(家賃の決定通知)

第15条 町長は、条例第17条第1項第31条第2項及び第33条第1項の規定により家賃を決定した場合は、家賃決定通知書(第21号様式)により当該入居者に通知するものとする。

(家賃等の減免及び徴収猶予申請)

第16条 条例第18条(条例第31条第3項及び第33条第1項の規定により準用する場合を含む。)及び第20条第2項の規定により、家賃等の減免又は徴収猶予を受けようとするときは、家賃等減免申請書(第22号様式)又は家賃等徴収猶予申請書(第23号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に対して決定したときは、その旨を家賃等減免(徴収猶予)決定通知書(第24号様式)により申請者に通知するものとする。

(敷金の還付)

第17条 入居者が住宅を明け渡し、敷金の還付を受けようとするときは、敷金還付請求書(第25号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、入居者が住宅を明け渡した場合において、条例第20条第3項ただし書の規定により未納の家賃又は損害賠償金を敷金から控除したときは、敷金控除明細書(第26号様式)を添えて、残金を還付するものとする。

(住宅を使用しないときの届出)

第18条 条例第26条の規定により住宅を使用しないときの届出をしようとするときは、町営住宅一時不使用届(第27号様式)を、町長に提出しなければならない。

(改築及び増築の承認)

第19条 条例第28条のただし書の規定により改築又は増築の承認を受けようとするときは、町営住宅改築(増築)承認申請書(第28号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に対して承認したときは、その旨を町営住宅改築(増築)承認通知書(第29号様式)により申請者に通知するものとする。

(明渡しの届出)

第20条 入居者が、条例第40条第1項に規定する明渡しをしようとするときは、町営住宅明渡届(第30号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出に対し、町営住宅監理員又は町長が指定する者に検査させる。(第31号様式)

第3章 駐車場の管理

(自動車の定義)

第21条 自動車とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第2項に規定する自動車のうち、長さ5メートル以下、幅1.9メートル以下、高さ2.2メートル以下、重量2,200キログラム未満のものをいう。

(駐車場の使用許可等)

第22条 条例第43条の規定により駐車場を使用する者は、町営住宅駐車場使用許可申請書(第32号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の使用を許可するときは、町営住宅駐車場使用許可書(第33号様式)を申請者に交付するものとする。

3 自動車保管場所使用承諾を受けようとする者は、自動車保管場所使用承諾証明申請書(第34号様式)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の承諾をするときは、自動車保管場所使用承諾証明書を申請者に交付するものとする。

(駐車場の使用変更)

第23条 駐車場の使用者は、自動車、駐車場又は自動車所有名義人を変更しようとするときは、駐車場使用変更届書(第35号様式及び第36号様式)を町長に提出しなければならない。

(駐車場の使用料)

第24条 条例第44条第1項に規定する駐車場の使用料は、別表に定める額とする。

(使用料の変更)

第25条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料又は民間駐車場の使用料との均衡上、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(使用料の徴収)

第26条 町長は、駐車場の使用を許可した日から駐車場の明渡しのあった日までの間、使用者から使用料を徴収する。

2 使用者は、毎月10日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分の使用料を納付しなければならない。

3 駐車場を新たに使用した場合又は駐車場を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割計算による。

(駐車場の明渡し)

第27条 使用者は、駐車場を明渡ししようとするときは、町営住宅駐車場明渡届(第37号様式)により、明渡しをしようとする日の10日前までに町長に届け出なければならない。

(駐車場使用者の禁止行為)

第28条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐車場を他に転貸し、又はその使用権を他に譲渡すること。

(2) 駐車場内に引火性若しくは発火性の物品等の危険物又は他の者の駐車の支障となる物品等を持込むこと。

(3) 駐車場の原状を変更し、又はこれに工作物等を設置すること。

(4) 駐車場を自動車の駐車以外の用途に供すること。

(5) 駐車場内で騒音を発生させる等生活環境上支障となる行為を行うこと。

(6) 他の自動車の駐車を妨げる行為又は管理上支障となる行為を行うこと。

(7) その他前各号に準ずる行為を行うこと。

(町の損害賠償責任)

第29条 町長は、駐車場内において天災、火災、盗難、損傷、事故等が発生したことにより、使用者が損害を受けることがあっても、その損害の責めを負わない。

第4章 補則

(町営住宅管理人)

第30条 町営住宅管理人は、入居を許可されたもので次の各号の要件を備えている者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 町営住宅の管理を行う能力を有し、かつ、管理人として適当と認められる者

(2) 身元が確実な者

(町営住宅管理人の職務)

第31条 町営住宅管理人は、町営住宅監理員の指揮監督を受け、次の職務を行わなければならない。

(1) 家賃の納入通知書の配布

(2) 町営住宅の入居又は明渡しの確認

(3) 入居者から、条例及びこの規則の規定により提出する申請書等の取次ぎ

(4) その他町営住宅管理上必要な事項

(町営住宅管理人の管理戸数)

第32条 町営住宅管理人は、町営住宅の1団地ごとに基準として1人置く。ただし、町長が必要があると認める場合は、その基準を増減することができる。

(町営住宅管理人の解任)

第33条 町長は、町営住宅管理人が次の各号の一に該当するときは、解任することができる。

(1) 病気等のため職務の執行が不可能であると認めたとき。

(2) 町営住宅管理人が当該町営住宅から他に転居したとき。

(3) その他町長が町営住宅管理人として不適当であると認めたとき。

(身分証明書)

第34条 条例第47条第3項に規定する身分を示す証明書は、町営住宅監理員証(第38号様式)とする。

(立入検査証)

第35条 条例第48条第3項に規定する身分を示す証明書は、町営住宅立入検査証(第39号様式)とする。

(補則)

第36条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第28号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第24条関係)

名称

駐車場使用料

北谷町営栄口住宅

1,500円

北谷町営砂辺住宅

1,500円

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北谷町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年3月31日 規則第5号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成10年3月31日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第5号
平成24年12月27日 規則第28号
平成26年3月19日 規則第7号
平成30年11月20日 規則第22号
令和2年3月10日 規則第2号
令和3年2月8日 規則第2号
令和3年6月7日 規則第14号