○北谷町都市計画公聴会規則

昭和50年3月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条の規定により公聴会の開催に関して必要な事項を定めるものとする。

(公聴会の開催)

第2条 町長は、次の各号に掲げる都市計画の案を作成しようとするときは、公聴会を開催するものとする。

(1) 用途地域に関する都市計画(用途地域の変更で軽易なものを除く。)

(2) その他、町長において直接住民の意見を聞くことが特に必要であると認められる都市計画

(公告)

第3条 町長は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会の開催の2週間前までに都市計画の案の概要、公聴会の開催の日時及び場所、並びに第5条に規定する書面の提出の方法及びその提出期限を公報及び本町において頒布されている新聞紙に公告するとともに、その公告の内容を本町の適当な場所に掲示するものとする。

(公述人の要件)

第4条 公聴会に出席して意見を述べることができる者は、原則として公聴会の案件にかかる都市計画区域内において住所を有する者とする。ただし、公聴会の案件が隣接する都市計画区域に関連がある場合は、隣接する都市計画区域内において住所を有する者とする。

(意見陳情の申出)

第5条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、公聴会の開催の1週間前までに意見の要旨及びその理由並びに住所、氏名、職業及び年齢を記載した書面を町長に提出しなければならない。

(意見の陳情等)

第6条 前条の規定により書面を提出した者は、公聴会において意見を述べることができる。ただし、書面に記載された意見の内容が当該案件に関係がない場合はこの限りでない。

2 町長は、前項の場合において、同種の趣旨の意見を有する者が多数あるときは、意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)の数を制限し、又は意見を述べる時間を制限することができる。

(書面提出者に対する通知)

第7条 町長は、第5条の規定により書面を提出した者が第4条の要件に該当しない者であるとき、又は前条第1項ただし書の規定に該当するものであるときは、その者に対し公聴会の開催の日の前日までにその旨を通知するものとする。

2 町長は、前条第2項の規定により公述人の数又は時間を制限したときは、公聴会の日の前日までに、その旨を関係人に通知するものとする。

(学識経験を有する公述人の選定)

第8条 町長は、前4条の規定にかかわらず学識経験を有する者のうちから公述人を別に選定し、公聴会において意見を述べさせることができる。

2 町長は、前項の規定により、公述人を選定したときは、その者に対し公聴会の開催の日の5日前までに、その旨を通知して出席を要請するものとする。

(公聴会の議長)

第9条 公聴会は、町長又はその指名する職員が議長としてこれを主宰するものとする。

(公述人の発言)

第10条 公述人は、すべて議長の指示に従い、その許可を得て発言しなければならない。

2 第6条第1項本文の規定による公述人は、第5条の規定により提出した書面の内容の範囲をこえて発言してはならない。ただし、次条の規定により議長の質疑があった場合は、この限りでない。

(議長の質疑権)

第11条 議長は、公述人に対して、第5条の規定により提出された書面の内容の範囲をこえて質疑することができる。

2 公述人は、議長に対して質疑することができない。

(制限違反に対する措置)

第12条 議長は、公述人が第6条第2項の規定による制限に違反したとき又は公述人の発言に不穏当なものがあったときは、その者の発言を制止し、又は禁止し、その命令に従わないときは、その者に退場を命じることができる。

(代理人又は文書による意見陳述の禁止)

第13条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。

(入場の制限)

第14条 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。

(会場の秩序の維持)

第15条 公聴会においては、何人も会場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような言動をしてはならない。

2 議長は、前項の規定に違反する者があるときは、これを制し、その命令に従わないときは退場を命ずることができる。

(記録の作成)

第16条 公聴会については、記録を作成しなければならない。

2 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。

(1) 案件の概要

(2) 公聴会の期日及び場所

(3) 出席した公述人の氏名及び住所

(4) 公述人が述べた意見の要旨

(5) その他公聴会の経過に関する事項

この規則は、公布の日から施行する。

北谷町都市計画公聴会規則

昭和50年3月1日 規則第2号

(昭和50年3月1日施行)