○北谷町公正入札調査委員会設置要領

平成11年7月1日

訓令第19号

1 目的

建設工事の入札の適正を期し、公正取引委員会との連携を図りつつ、入札談合に関する情報に対して的確な対応を行うため、役場内に公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 調査審議事項

委員会においては、入札談合に関する情報があった場合に、次に掲げる事項を調査し審議するものとする。

(1) 公正取引委員会への通報、事情聴取の実施、入札の延期その他入札談合に関する情報があった場合の対応

(2) その他入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応

3 委員会の構成

(1) 委員長は、副町長をもって充てる。

(2) 委員は、総務部長、建設経済部長、住民福祉部長、教育部長、上下水道部長並びに当該工事の主管課長をもって充てる。

4 職務

(1) 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

(2) 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 会議

(1) 委員会は、入札談合に関する情報があった場合に、必要に応じて随時会議を開くものとする。

(2) 委員会は、委員長が招集するものとし、構成員の過半数をもって成立する。

(3) 委員会は、必要に応じて関係職員の出席を求めることができる。

6 事務局

委員会の事務局は、都市計画課に置くものとする。

この要領は、平成11年7月1日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第8号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

北谷町公正入札調査委員会設置要領

平成11年7月1日 訓令第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成11年7月1日 訓令第19号
平成19年3月30日 訓令第7号
平成29年3月28日 訓令第8号
令和2年3月16日 訓令第5号