○北谷町道路占用料徴収条例施行規則

平成10年12月28日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、北谷町道路占用料徴収条例(平成10年北谷町条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(占用料の納付方法)

第2条 占用料の納付は、町長の発行する納付通知書によるものとし、その納期は納付通知書の発行の日から30日以内とする。

(占用料の減免申請)

第3条 条例第3条の規定により占用料の減額免除を受けようとする者は、道路占用料減免申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(占用料の分割納付申請)

第4条 条例第4条第2項ただし書の規定により占用料を分割して納付しようとする者は、道路占用料分割納付申請書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。

(占用料の還付申請)

第5条 条例第5条の規定により占用料の還付を受けようとする者は、道路占用料還付申請書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

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北谷町道路占用料徴収条例施行規則

平成10年12月28日 規則第23号

(平成10年12月28日施行)