○北谷町商工業研修等施設の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和55年10月7日

規則第27号

(事業)

第2条 研修等施設は、条例第2条に規定する事業のほか、施設を住民の集会又はその他公共的利用に供する事業を行うものとする。

(使用の申請)

第3条 条例第9条第1項の規定により研修等施設の使用の許可を受けようとする者は、使用日の3月前から使用期日の3日前までに使用許可申請書(第1号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者がやむを得ない理由があると認める場合はこの限りではない。

3 指定管理者は、前項の使用を許可したときは、使用許可証(第2号様式)を使用申請者に交付するものとする。

(使用の取下げ)

第4条 使用者が、使用許可の取下げを受けようとするときは、使用期日の3日前までに使用許可取下げ願い(第3号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(使用許可の取消等)

第5条 指定管理者は、条例第12条第1項の規定により使用の許可を取消し、又は使用の制限、若しくは使用の中止を決定したときは、使用許可取消・制限・中止通知書(第4号様式)を使用者に交付するものとする。ただし、緊急の場合はこの限りでない。

(継続使用)

第6条 研修等施設の継続使用は、3日間を限度とする。ただし、指定管理者が必要と認めたときはこの限りでない。

(使用の優先順位)

第7条 施設を使用する場合の優先順位は、次のとおりとする。

(1) 町商工会の計画する事業

(2) 町内の商工会々員の計画する事業

(3) 町の計画する事業

(4) 商工会関係団体の計画する事業

(5) 町内の公共的団体の計画する事業

(6) その他

(特別設備の設置)

第8条 使用者は、研修等施設及びその区域内に特別の設備をし、又は設置しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(催物開催届)

第9条 使用者は、100人以上をもって集会又は会合等を催す場合は消防署長に催物開催届(第5号様式)を提出するものとする。

(使用上の遵守事項)

第10条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設及び設備等を損傷し、又は滅失しないこと。

(2) 承認を得ないで使用場所の変更並びに備品の使用をしないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食、喫煙し又は火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けないで物品の展示、販売をしないこと。

(5) 使用した設備及び備品類は、原状に回復して整理すること。

(6) その他施設の運営に支障を及ぼす行為をしないこと。

(施設、設備等の棄損又は亡失等の届出)

第11条 使用者が、当該施設又は設備等を汚損、棄損若しくは亡失したときは、速やかに研修等施設、設備及び備品等の(損傷・滅失)届書(第6号様式)を町長に届出なければならない。

(使用料の減免)

第12条 条例第14条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号のとおりとする。

(1) 町商工会が使用する場合 全額免除

(2) 町及び教育委員会が主催する事業に使用する場合 全額免除

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する町内に所在する学校が教育目的に使用する場合 全額免除

(4) 町及び教育委員会が共催する事業に使用する場合 7割減額又は全額免除

(5) 町内に所在する公共団体、公共的団体、社会福祉団体及び文化団体が使用する場合 7割減額

(6) 国及び地方公共団体並びに町外の公共団体が使用する場合 3割減額

(7) その他町長が特に必要と認めた場合 3割減額~全額免除

2 前項の規定は、冷房使用料については適用しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。

3 前2項の規定にかかわらず、入場料を徴収する場合及び宴会並びに営業行為を目的として使用する場合は適用しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。

4 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減額・免除申請書(第7号様式)を町長に提出しその承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第13条 条例第16条の規定により既納の使用料を還付することができる場合は次のとおりとする。

(1) 非常災害その他使用者の責に帰せられない理由により使用することができなくなったとき 全額

(2) 使用期日の3日前までに使用の取下げ願いがあったとき 半額

(3) その他町長が特に必要と認めたとき 全額又は半額

2 前項の規定により既納の使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(第8号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、その可否を決定し、申請者にその旨通知するものとする。

(占用の許可、内容変更及び取下げ等)

第14条 条例第20条の規定による許可を受けようとする者は、占用許可申請書(第9号様式)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。研修等施設の占用内容の変更及び占用の取下げをしようとするときも、また同様とする。

(備品、器具等の持出し禁止)

第15条 研修等施設の備品、器具等は、許可なくこれを施設外に持出して使用してはならない。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和55年10月7日から施行する。

(昭和57年規則第3号)

この規則は、昭和57年6月1日から施行する。

(平成5年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の北谷町商工業研修等施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によってなされた申請その他の行為は、この規則による改正後の北谷町商工業研修等施設の設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によってなされたものとみなす。

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北谷町商工業研修等施設の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和55年10月7日 規則第27号

(平成18年4月1日施行)