○北谷町商工業研修等施設の設置及び管理に関する条例

昭和55年10月1日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、北谷町商工業研修等施設(以下「研修等施設」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 商工業者の成長発展を図り、地域産業の振興に資するため研修等施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 研修等施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 北谷町商工業研修等施設

位置 北谷町字上勢頭837番地1

(指定管理者による管理)

第4条 研修等施設の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の指定の手続等)

第5条 指定管理者の指定の手続等については、北谷町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年北谷町条例第18号)の定めるところによる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 研修等施設の使用の許可に関する業務

(2) 研修等施設の管理に関する業務

(3) 前各号に掲げるもののほか、研修等施設の管理に関して町長が必要と認める業務

(開館及び閉館)

第7条 研修等施設の開館及び閉館の時刻は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、町長の承認を得て、その時刻を変更することができる。

(1) 開館 午前9時00分

(2) 閉館 午後10時00分

(休館日)

第8条 研修等施設の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、町長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(使用許可)

第9条 研修等施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可を与える場合は、管理上必要な条件を付すことができる。

(使用許可の制限)

第10条 指定管理者は、使用者が次の各号の一に該当すると認めるときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が不適当と認めたとき。

(使用者の義務)

第11条 使用者は、この条例及びこれに基づく規則並びに指定管理者の指示に従わなければならない。

(許可の取消し又は使用の中止)

第12条 指定管理者は、使用者が前条の規定に違反したときは、第9条第1項の許可を取消し、又は使用の中止を命ずることができる。

2 前項の場合において使用者に損害を生ずることがあっても指定管理者は、その責を負わない。

(使用料)

第13条 使用者は、別表第1に定める額の使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第14条 町長は、公益上その他必要があると認められるときは、前条の使用料を減免することができる。

(使用料の徴収)

第15条 使用料は、使用許可を受けるときに徴収する。

(使用料の還付)

第16条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外の使用禁止)

第17条 使用者は、許可を受けた目的以外に研修等施設を使用し、又はその使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第18条 使用者は、使用を終了したとき又は第12条第1項の規定により使用を取消されたときは、使用した設備を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第19条 使用者は、研修等施設の建物又は設備を損傷し、又は滅失したときはその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(占用許可)

第20条 研修等施設の一部を占用しようとするものは、町長の許可を受けなければならない。研修等施設の占用目的を変更しようとするときも、また同様とする。

(占用許可の取消し等)

第21条 前条の規定により研修等施設の占用許可を受けた者(以下「占用者」という。)が、この条例及びこれに基づく規則に違反したとき、若しくは許可の条件に従わなかったとき、又は町長が管理上特に必要があると認めるときは町長は許可を取消し、又は占用を停止し、その他必要な措置を命ずることができる。

(占用期間)

第22条 第20条の規定による占用期間は、1年以内とする。

2 前項の占用期間満了後、引続き同一の目的及び内容で研修等施設を占用しようとする者は、当該占用の期間満了30日前に町長の許可を受けなければならない。

(占用許可の基準)

第23条 第20条の規定による町長の許可は、次の各号に定める基準に基づいて行わなければならない。

(1) 研修等施設の保全又は利用に支障を及ぼさないこと。

(2) 前号に定めるもののほか、公共の福祉を確保するのに支障のないこと。

(占用料)

第24条 占用者は、別表第2に定める占用料を前納しなければならない。

(占用料の減免)

第25条 町長は、特別の理由があると認められるときは、前条の占用料を減免することができる。

(占用料の還付)

第26条 既納の占用料は、還付しない。ただし、占用者の責めに帰さない理由により占用の許可を取消した場合には、取消した日の属する月の翌月以降の残月数に対応する分を還付する。

(占用場所の変更)

第27条 町長が管理上特に移転を必要とするときは、占用者は直ちに占用物件を移転しなければならない。ただし、占用物件の移転費用は、占用者の負担とする。

(規則への委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(平成4年条例第32号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(北谷町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)

2 北谷町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和55年北谷町条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(北谷町学習等供用施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

3 北谷町学習等供用施設の設置及び管理に関する条例(平成4年北谷町条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(北谷町都市公園条例の一部改正)

4 北谷町都市公園条例(昭和56年北谷町条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の北谷町商工業研修等施設の設置及び管理に関する条例の規定によってなされた申請その他の行為は、この条例による改正後の北谷町商工業研修等施設の設置及び管理に関する条例の相当規定によってなされたものとみなす。

別表第1(第13条関係)

種別

09:00~17:00

17:00~22:00

1時間当たり使用料

1時間当たり使用料

町内

町外

町内

町外

ホール

入場料を徴収しない場合

1,000円

2,000円

2,000円

4,000円

入場料を徴収する場合

1,500円

3,000円

3,000円

6,000円

宴会

1,500円

3,000円

3,000円

6,000円

物品販売等営業行為を目的として使用する場合

2,000円

4,000円

3,500円

7,000円

研修室

会議等

300円

600円

400円

800円

物品販売等営業行為を目的として使用する場合

400円

800円

500円

1,000円

冷房を使用するときは、1時間当たり1,000円使用料を徴する。

備考 「入場料」とは入場料・会費その他名称のいかんを問わず入場の対価として徴収するものをいう。

別表第2(第24条関係)

区分

算定の基礎

占用料の額

施設内

1平方メートル当たり、1年につき

3,000円

施設区域

1平方メートル当たり、1年につき

200円

北谷町商工業研修等施設の設置及び管理に関する条例

昭和55年10月1日 条例第27号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和55年10月1日 条例第27号
平成4年9月30日 条例第32号
平成8年12月25日 条例第25号
平成17年3月15日 条例第3号
平成17年10月18日 条例第26号