○北谷町漁船漁具保全施設管理規則

昭和56年5月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、北谷町漁港管理条例(昭和52年条例第26号。以下「条例」という。)の規定に基づき規則に委任された事項並びに北谷町漁船漁具保全施設(以下「漁船巻揚機」という。)の管理運営及び使用等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理者)

第2条 この漁船巻揚機の管理者(以下「管理者」という。)は、北谷町長とする。

(管理運営計画)

第3条 管理者は、漁船巻揚機の維持管理について効率的運用をはかるため、管理運営計画(安全点検、使用日誌)を定めるものとする。

2 管理者は、漁船巻揚機の使用者に対して維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を指示することができる。

3 管理者が、重要な勧告をしようとするときは、当該漁業協同組合の組合長の意見を聴かなければならない。

(保全に係る届出等)

第4条 条例第4条第2項の規定による届出をしようとする者は、北谷町漁港管理条例施行規則(昭和52年規則第7号)の規定による甲種漁港施設滅失(損傷)届書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用者の範囲)

第5条 漁船巻揚機の使用者(以下「使用者」という。)は、北谷町漁業協同組合の個人又は団体とする。

2 前項以外の者が漁船巻揚機を使用しようとするときは、予め町長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消)

第6条 管理者は、次の各号の一に該当すると認められるときは、使用許可を取消し、又は使用を中止させることができる。

(1) 使用許可を受けた者が条例又は規則に違反したとき。

(2) 漁船巻揚機等を破損又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 管理者が運営上適当でないと認めたとき。

2 前項の規定により使用の許可を取り消し、又は使用を中止させたことによって生じた使用者の損害については管理者はその賠償の責は負わない。

(備品器具の持出し禁止)

第7条 漁船巻揚機の備品器具は、これを漁船巻揚機の機械室以外に持出してはならない。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

北谷町漁船漁具保全施設管理規則

昭和56年5月1日 規則第5号

(昭和56年5月1日施行)