○北谷町林業種苗払下げ規程

昭和60年4月30日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、町営苗畑で生産された種苗の払下げについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「種苗」とは、次に掲げるものとする。

(1) 町営緑化事業に供された残りの種苗

(2) 育苗研究の用に必要としなくなった種苗

(3) その他の生産物

(払下げの申請)

第3条 種苗の払下げを受けようとする者は、種苗払下申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、種苗の無償払下げを受けようとする者は、当該申請書に植栽の位置図及び計画図を添付しなければならない。

3 町長は、第1項の規定による申請書を受理したときは、その適否及び払下げ数料等を決定し、申請者に通知するものとする。ただし、種苗の払下げ価格の総額が50,000円以下の場合は、通知を省略することができる。

(種苗の受領等)

第4条 前条第3項による通知を受けた者は、指定された場所及び期間内に苗木を受けとらなければならない。

2 前条第3項による通知を受けた者は、払下げ代金を納入期限までに納入しなければならない。

(価格)

第5条 種苗の払下げ価格は、市価を勘案して、あらかじめ町長が定めるものとする。

(無償払下げ)

第6条 次の各号に該当するときは、種苗を無償で払い下げることができる。

(1) 公共団体又は私人が、公用、公共用又は公益事業の用に供するために必要であるとき。

(2) 町が主催し、又は後援して行う造林及び普及行事等に用いる記念植樹及び展示林に供されるとき。

(3) 林業改良又は増殖を図るための種苗でその総額が1,000円以下のものであるとき。

(4) 試験研究の用に供されるとき。

(5) 展示会及び標本の用に供されるとき。

(6) 教材の用に供されるとき。

(7) その他町長が必要と認めたとき。

(取消し)

第7条 第3条第3項の規定により通知を受けた者が、その指定期間内に払下げに係る種苗を受けとらないときは、払下げ決定を取り消すことができる。

(報告の徴収)

第8条 町長は、特に必要があると認めるときは、種苗の払下げを受けた者に対し、必要な報告を求めることができる。

この告示は、昭和60年5月1日から施行する。

(平成10年訓令第6号)

この訓令は、平成10年5月1日から施行する。

(平成29年告示第23号)

この告示は、公表の日から施行する。

画像

北谷町林業種苗払下げ規程

昭和60年4月30日 告示第9号

(平成29年2月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
昭和60年4月30日 告示第9号
平成10年4月27日 訓令第6号
平成29年2月28日 告示第23号