○北谷町農林水産業及び産業団体振興育成補助金交付規程

昭和56年12月3日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、農林水産業及び産業団体の振興育成を図るため農林水産業者及び産業団体の組織する団体及び個人その他町長が適当と認めたものが行う事業に対して補助金を交付するものについて必要な事項を定めるものとする。

(事業の種類、経費等)

第2条 補助金の対象となる事業の種類、目的、経費、補助率及び保存年限については別表のとおりとする。

(交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した北谷町農林水産業及び産業団体振興育成補助金申請書(第1号様式)を町長が定める期間内に町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所

(2) 補助事業の目的及び内容

(3) 交付を受けようとする補助金の額及び算出の基礎

(4) 事業計画書

(5) 収支予算書

2 町長は、前項の書類のほか、必要と認める書類の提出を命ずることができる。

(申請の変更)

第4条 補助金の交付を受けようとする者が、前条に掲げる書類の記載事項に変更を加えようとするときは、あらかじめ北谷町農林水産業及び産業団体育成補助事業処分変更申請書(第2号様式)を提出し町長の承認を受けなければならない。

(決定の通知)

第5条 町長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金の交付を申請した者に北谷町農林水産業及び産業団体振興育成補助金交付決定書(第3号様式)を通知しなければならない。

(申請の取下げ)

第6条 補助金の交付申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合当該通知に係る補助金の交付内容又はこれに付された条件に不服があるときは町長が定める期日までに北谷町農林水産業及び産業団体育成補助事業処分変更申請書(第2号様式)により申請の取下げをすることができる。

2 前項の取下げがあったときは当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し)

第7条 町長は、補助金の交付決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付された条件を変更することができる。ただし、補助金のうちすでに経過した期間に係る部分についてはこの限りでない。

(補助事業の遂行)

第8条 補助事業者は、この訓令並びに補助金交付決定の内容及びこれに付された条件その他町長の指示に従い、善良なる管理をもって補助事業を行わなければならない。

(補助事業等の遂行命令)

第9条 町長は、補助事業決定後、現地調査及び現物確認等により、その者の補助事業が補助金交付決定の内容又はこれに付された条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対して当該補助事業を条件に従って遂行するよう命ずることができる。

2 町長は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、その者に対し当該補助事業に係る部分の遂行を一時停止を命ずることができる。

(実績報告書)

第10条 補助事業者は、町長が定めるところにより補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに補助事業の成果を記載した北谷町農林水産業及び産業団体振興育成補助事業実績報告書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(是正のための措置)

第11条 町長は、補助事業の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において補助事業の交付決定の内容及びこれに付された条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対して当該補助事業に適合させるための措置を命ずることができる。

(補助金の交付)

第12条 補助金は、書類審査若しくは現地調査及び現物検査を行い、適当と認める者又は団体について補助金請求書(第5号様式)を確認のうえで交付する。

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助金の交付を受けようとするもの又は既に交付を受けたものが次の各号の一に該当する場合は補助金を交付せず、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この規程に違反したとき。

(2) 第3条及び第10条の書類の記載事項に虚偽又は不正があったとき。

(3) 第8条及び第9条の規定に従わなかったとき。

(4) 事業の施行方法が、不適当と認められたとき。

(5) 支出額が予算額に比べて著しく減少したとき。

(6) その他不正の行為があると認められたとき。

(処分の制限)

第14条 補助事業者は、補助事業により取得又は効用の増加したものを町長の承認を受けないで補助金の目的に反し、譲渡又は交換若しくは担保に供してはならない。

2 前項の規定は、補助事業者が失踪又は死亡した場合にはその限りでない。

3 前2項の承認を受けようとする者は、処分申請書(第2号様式)を町長に提出しあらかじめ承認を受けるものとする。

4 町長は、前3項の承認をしようとする場合には承認を受けようとする者からこれに必要な証明の提出を命ずることができる。

1 この訓令は、昭和57年1月1日から適用する。

2 次に掲げる規程及び要綱は、廃止する。

北谷町産業向上会補助金交付規程(1964年6月8日規程第1号)

北谷町農業施設事業設置補助金交付規程(昭和48年7月27日規程第7号)

北谷町優良農機具購入補助金交付規程(1968年3月27日規程第1号)

北谷町農薬購入補助金交付規程(昭和48年7月27日規程第6号)

北谷町畜産奨励補助金交付規程(昭和50年7月2日規程第2号)

北谷町さとうきび生産奨励補助金交付規程(昭和50年9月11日規程第3号)

北谷町さとうきび古株更新補助金交付要綱(昭和48年7月27日要綱第9号)

北谷町自給肥料増産奨励補助金交付規程(1957年8月6日規程第5号)

北谷町産業団体育成補助金交付規程(昭和48年7月27日規程第8号)

3 前項により廃止された訓令等により、補助金の交付決定を受けた事業については、この訓令により補助金の交付決定を受けたものとみなす。

(平成6年訓令第17号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成20年訓令第5号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

事業の種類

目的及び対象経費

補助率

処分制限期間

1 農業の振興促進事業

農業の合理的経営により生産の拡大を図るため、次に掲げる機械機器及び施設の設置に要する経費

 

 

1 耕耘機

予算の範囲内

8年

2 ビニールハウス

8年

3 電照設備

5年

4 畑地かんがい設備

8年

5 その他町長が認めるもの

5年以上

2 糖業振興対策事業

さとうきびの増産意欲を高め単位収量の増加を図るため、毎年度補助金を交付する。

 

 

1 さとうきびの生産事業を行うに要する経費

予算の範囲内

 

3 水産振興対策事業

沿岸漁業の生産性の向上、経営の近代化及び技術の改良普及を図り漁業生産の担い手である漁業従事者の意欲高揚を図るため、団体及び個人が行う次に掲げる優良水産機具購入に要する経費

 

 

1 漁労用電子機器

予算の範囲内

3年

2 漁労用機械

3年

3 優良推進機具

3年

4 優良漁網

3~5年

5 その他町長が認めるもの

内容による

4 視察研修事業

生産者の知識の高揚を図り、増産及び改良普及並びに技術の習得を図るため、農林水産業の視察研修に要する経費について補助金を交付する。

予算の範囲内

 

5 産業団体育成事業

町内の産業関係の単協及び研究団体を育成し、その活動を促進するため次に掲げる団体に公益上必要がある場合において補助金を交付する。

 

 

1 漁業協同組合

予算の範囲内

2 農業団体

3 生活研究会

4 商工会

5 その他町長が認める団体

6 病害虫防除対策事業

病害虫の合理的防除により農作物の増進を図るため、町長が指示する薬剤

 

 

1 農薬

予算の範囲内

2 その他町長が認めるもの

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北谷町農林水産業及び産業団体振興育成補助金交付規程

昭和56年12月3日 訓令第7号

(平成20年3月11日施行)