○北谷町コースタル・コミュニティ・ゾーンの利用に関する条例

平成4年3月31日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、海の彼方の理想郷を求める北谷町民の理念に基づき、北谷町西海岸線及び護岸並びに当該道路周辺(以下「コースタル・コミュニティ・ゾーン」という。)の快適で和やかな環境を保全するため、町民共有の財産である憩いの場としての当該地域の利用に関し、必要な事項を定め、もって自然と人間が調和した美しいまちづくりに資することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町長は、前条の目的を達成するため、必要な施策を講じて快適な環境を保全し、町民の有効な利用に供するよう努めるものとする。

(町民等の責務)

第3条 何人も、コースタル・コミュニティ・ゾーンの快適な環境づくりの趣旨を理解し、互いにその自然環境及び生活環境を損なうことのないよう努めるとともに、コースタル・コミュニティ・ゾーンの有効な利用に積極的に協力しなければならない。

第4条 何人も、コースタル・コミュニティ・ゾーンにおいて自動車等を乗り入れて暴走行為をし、又は音響等による騒音を発して近隣の静穏を害し、若しくは安眠を妨げる等平穏な環境を損なうような行為をしてはならない。

第5条 何人も、コースタル・コミュニティ・ゾーンの恵まれた自然を愛し、町民共有の憩いの場を大切にし、ちり、空缶等は自らで処理するよう常に心がけなければならない。

第6条 何人も、コースタル・コミュニティ・ゾーンが快適な余暇の活用の場並びに憩いの場として有効に利用されるよう互いの人権を尊重し、等しくその恵沢を享受することができるよう努めなければならない。

2 何人も、コースタル・コミュニティ・ゾーンが青少年の自然とのふれあいの場として有効に利用できるよう健全な環境を保全し、風教上好ましくない行為をしてはならない。

(事業者の責務)

第7条 コースタル・コミュニティ・ゾーンで事業を営む者は、その事業活動により当該地域の快適な環境を損なうことのないようその責任と負担において適切な措置を講ずるとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。

(町の指導)

第8条 町長は、コースタル・コミュニティ・ゾーンの快適な環境を保全するため、必要があると認めるときは、利用者及び事業者に対して、指導、助言及び勧告を行うことができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

北谷町コースタル・コミュニティ・ゾーンの利用に関する条例

平成4年3月31日 条例第20号

(平成4年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成4年3月31日 条例第20号