○北谷町資源ごみ回収推進団体報償金交付要綱

平成4年4月1日

訓令第18号

(目的)

第1条 この要綱は、一般廃棄物の中から資源化できるごみを回収する町内の団体に対し報償金を交付することにより、ごみの減量及び資源化を推進しもって生活環境の保全を図ることを目的とする。

(対象団体)

第2条 報償金の交付対象となる団体は、次の各号に掲げる団体で営業を目的とせず、継続して資源ごみ回収を実施する団体(以下「団体」という。)とする。

(1) 自治会

(2) 婦人会

(3) 老人クラブ

(4) 子ども会及びPTA

(5) その他町長が認める団体

(資源ごみ回収品目)

第3条 報償金交付の対象となる資源ごみの品目は、次のとおりとする。

(1) 古紙類

(2) 空缶

(3) 空瓶

(4) その他町長が認めるもの

(団体の登録)

第4条 第2条に規定する団体が報償金の交付を受けようとする場合は、資源ごみ回収推進団体登録申請書(第1号様式)により、町長に登録を申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による登録の申請を受けた場合は、速やかに審査し、その可否を資源ごみ回収推進団体登録(決定・却下)通知書(第2号様式)により申請者に通知しなければならない。

3 町長は、前項の規定により決定した団体(以下「登録団体」という。)を資源ごみ回収推進団体登録簿(第3号様式)に登録しなければならない。

(報償金の申請)

第5条 資源ごみ回収により報償金の交付を受けようとする登録団体は、資源ごみ回収推進団体報償金交付申請書(第4号様式)に必要な書類を添えて、次の各号に掲げる日までに、町長に申請しなければならない。

(1) 4月から9月までの資源ごみ回収分 10月15日まで

(2) 10月から3月までの資源ごみ回収分 3月31日まで

(報償金の交付等)

第6条 町長は、前条の申請書を受理した場合は、内容を審査し、報償金を交付することが適当と認めたときは、登録団体に対して報償金を交付するものとする。

2 報償金の額は、資源ごみ回収重量1kgについて8円とする。

(報償金の返還)

第7条 町長は、前条の規定により報償金の交付を受けた登録団体が、次の各号に該当する場合は、交付した報償金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) 報償金の申請に不正があった場合

(2) その他不適当と認められる事実があった場合

(雑則)

第8条 この要綱に定めのない事項については、町長が定める。

(施行期日等)

1 この訓令は、公表の日から施行し、平成4年4月1日以降に実施した資源ごみ回収に係るものから適用する。

(平成7年訓令第3号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第16号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

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北谷町資源ごみ回収推進団体報償金交付要綱

平成4年4月1日 訓令第18号

(平成13年4月1日施行)