○北谷町生ごみ処理容器設置補助金交付要綱

平成5年4月1日

告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、一般廃棄物の生ごみを町民自ら処理し、生ごみの減量化を図るため、町の指定する生ごみ処理容器(以下「容器」という。)を設置する者に対し、経費の一部を補助することにより、町民の自主的なごみ減量の活動を促進することを目的とする。

(補助の対象)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 容器を適正に維持管理し、有効利用できる者

(3) 堆肥化された生ごみを自家処理できる者

(4) 3年以内において、補助を受けていない者

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、容器購入費の2分の1以内とする。ただし、その額が3万円を超えるときは、3万円とする。

(補助金の交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、生ごみ処理容器設置補助金交付申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、必要な調査を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。

2 前項の規定により補助金の交付を決定したときは、生ごみ処理容器設置補助金交付決定通知書(第2号様式)により、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付の請求)

第6条 前条の規定により補助金の交付を受けた者が補助金交付を受けようとするときは、生ごみ処理容器補助金交付請求書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金交付台帳の登載)

第7条 町長は、補助金を決定したときは、補助金交付者台帳(第4号様式)に登載し、その経緯を明らかにしておかなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成13年訓令第15号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成24年告示第36号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

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北谷町生ごみ処理容器設置補助金交付要綱

平成5年4月1日 告示第9号

(平成24年4月1日施行)