○北谷町ハブ対策に関する条例施行規則

平成12年10月16日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、北谷町ハブ対策に関する条例(平成12年北谷町条例第22号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(開発事業の例外)

第2条 条例第2条第5号に規定する規則で定める工事は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 既存の建築物を除去して行うとき。

(2) 区画整理事業及びその他の土地の造成事業が完了した区域で行うとき。

(3) 事業区域内の草地及び山林の占める面積の合計が200平方メートル以下のとき。

(防蛇網設置基準)

第3条 条例第6条に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 防蛇網の設置場所は、開発事業を行う区域の境界とする。ただし、区域内の草地、山林及び石垣等のない部分については町長が認めた場所に変更して設置することができる。

(2) 防蛇網の設置期間は、開発事業の開始時から終了時までとする。

(3) 防蛇網の材質は、ナイロン又はそれと同等以上の耐久性のあるもので、網目は9ミリメートル以下とする。

(4) 防蛇網は、高さ70センチメートル以上、支柱の間隔3メートル以内、事業区域の内側に約60度傾斜させ、網の下部は地中に埋めるか、又は地表面に固定して設置する。

(5) 防蛇網にフェンス用トラップを設けるか、又はマウス入り捕獲器を併設する。設置場所は出入の両端及び50メートルごとに1個以上とする。

(6) 防蛇網の前後それぞれ幅約50センチメートルの範囲は、雑草、かん木その他の障害物を除去する。

(開発事業の届出)

第4条 条例第7条の規定により届け出る事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 氏名(法人にあっては名称及びその代表者の氏名)及び住所

(2) 開発事業の目的

(3) 開発事業の場所及び面積

(4) 開発事業区域内の土地の地目及び現況

(5) 防蛇網の設置方法

2 前項の届出は、開発事業の実施に伴う防蛇網設置計画届出書(第1号様式)によって行うものとする。

3 第1項の届出には次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 土地の現況図

(2) 開発事業の場所及び付近の見取図

(3) 土地利用計画図

(4) 防蛇網設置計画図

(5) その他町長が必要と認める書類

(助成)

第5条 条例第12条の規定に基づき、補修材料の助成を受けようとする者は、補修材料助成申請書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。

(様式)

第6条 次の表の左欄の規定による中欄の事項に関する文書は、それぞれ同表右欄の様式によるものとする。ただし条例第4条第2項の規定による届出は、町長が認める場合は、口頭により行うことができる。

左欄

中欄

右欄

条例第4条第2項及び第8条

ハブ発見等届出書

第3号様式

条例第9条

ハブ飼育等届出書

第4号様式

条例第10条第3項

事故発生報告書

第5号様式

条例第14条第1項

整備勧告書

第6号様式

条例第14条第2項

改善勧告書

第7号様式

条例第15条

措置命令書

第8号様式

条例第16条第2項

身分証明書

第9号様式

この規則は、公布の日から施行する。

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北谷町ハブ対策に関する条例施行規則

平成12年10月16日 規則第18号

(平成12年10月16日施行)