○北谷町狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の実施のため、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(登録申請)

第2条 省令第3条の規定による犬の登録申請は、犬の登録申請書(第1号様式)により行うものとし、申請者は所定の手数料を添えて町長に提出しなければならない。

(登録原簿)

第3条 省令第4条の規定による犬の登録原簿は、第2号様式のとおりとする。

(予防注射済票の交付申請)

第4条 省令第12条第2項の規定による狂犬病予防注射済票の交付申請は、狂犬病予防注射済票交付申請書(第3号様式)により行うものとし、申請者は所定の手数料を添えて町長に提出しなければならない。

(鑑札及び注射済票の再交付申請)

第5条 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請は、犬の鑑札再交付申請書(第4号様式)により、省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、狂犬病予防注射済票再交付申請書(第5号様式)により行うものとし、申請者はそれぞれ所定の手数料を添えて町長に提出しなければならない。

(変更等の届出)

第6条 法第4条第4項又は第5項の規定による届出は、犬の登録事項変更等届出書(第6号様式)によるものとする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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北谷町狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日 規則第10号

(平成12年3月31日施行)