○北谷町健康づくり推進協議会規則

平成5年4月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、北谷町附属機関設置条例(平成20年北谷町条例第22号)第3条の規定に基づき、北谷町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 保健事業に関すること。

(2) 健康づくり組織の育成に関すること。

(3) 健康づくりに関する知識の普及に関すること。

(4) 「健康ちゃたん21」計画の策定及び評価・推進に関すること。

(5) その他町民の健康増進に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員16人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 保健所等関係機関に所属する者

(2) 医師会等保健医療関係団体に所属する者

(3) 学校、事業所等に所属する者

(4) 知識経験者

(5) その他町長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、協議会において必要と認めるときは、町職員その他関係者の出席を求めて意見を述べさせ、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償は、北谷町特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成20年北谷町条例第17号)の定めるところによる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、住民福祉部保健衛生課において処理する。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前になされた委員の委嘱は、この規則に基づいてなされたものとみなす。

(平成17年規則第13号)

この規則は、平成17年9月16日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

北谷町健康づくり推進協議会規則

平成5年4月1日 規則第24号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健・衛生
沿革情報
平成5年4月1日 規則第24号
平成17年9月16日 規則第13号
平成19年3月30日 規則第5号
平成30年3月20日 規則第11号