○北谷町国民健康保険あん摩マッサージ指圧、はり及びきゅうの施術に関する規則

平成3年6月27日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、北谷町国民健康保険条例(昭和47年北谷町条例第67号)第7条の規定に基づく保健事業として行うあん摩マッサージ指圧、はり及びきゅうの施術(以下「施術」という。)に係る費用の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(施術の対象)

第2条 施術は、本町国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)のうち次の各号のいずれかに該当するものについて行う。ただし、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第54条の規定による療養費の支給対象となる施術のときは行わない。

(1) 国民健康保険税の滞納がない者

(2) 国民健康保険税の滞納がある者で、納付誓約書を提出し、計画的に納税している者

(3) その他町長が必要と認める者

(施術担当者の指定)

第3条 国民健康保険の施術を担当するあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師(以下「施術担当者」という。)は、次の各号に掲げる要件を備える者のうちから町長が指定する。

(1) あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の免許を受けている者

(2) 本町、うるま市、沖縄市、宜野湾市、嘉手納町、読谷村若しくは北中城村に施術所を有する者又は本町、うるま市、沖縄市、宜野湾市、嘉手納町、読谷村若しくは北中城村に住所を有し、専ら出張によって業務に従事する者

(指定の申請)

第4条 施術担当者の指定を受けようとする者は、北谷町国民健康保険あん摩マッサージ指圧、はり及びきゅう施術担当者指定申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の免許証の写し

(2) 施術所を有する者にあっては施術所開設届出証明書、専ら出張によって業務に従事する者にあっては出張専業従事届出済証明書及び現住所地が確認できる書類

(指定証の交付)

第5条 町長は、施術担当者を指定したときは、北谷町国民健康保険あん摩マッサージ指圧、はり及びきゅう施術担当者指定証(第2号様式。以下「指定証」という。)をその者に交付する。

(指定証の掲示又は携帯)

第6条 施術担当者は、施術所の見やすい所に指定証を掲示しなければならない。ただし、専ら出張によって業務に従事する場合は、指定証を携帯し、利用者からの請求があったときは提示しなければならない。

(施術担当者の辞退)

第7条 施術担当者は、施術担当者の指定を辞退しようとするときは、北谷町国民健康保険あん摩マッサージ指圧、はり及びきゅう指圧施術者辞退届書(第3号様式)に指定証を添えて、町長に届け出なければならない。

(施術担当者の指定取消し)

第8条 町長は、施術担当者が次の各号のいずれかに該当するときは、施術担当者の指定を取消すことができる。

(1) 第3条各号に掲げる要件を欠いたとき。

(2) この規則の規定に違反したとき。

(3) その他町長が施術担当者として不適当と認めたとき。

2 施術担当者は、その指定を取消されたときは、直ちに指定証を町長に返還しなければならない。

(施術録)

第9条 施術担当者は、施術の内容を明らかにするため、施術録を備え、必要な事項を記載しなければならない。

2 町長は、必要に応じ前項の施術録を点検し、施術担当者に対して説明又は報告を求めることができる。

3 施術録の保存期間は、5年とする。

(施術利用券の申請等)

第10条 被保険者が施術を受けようとするときは、その被保険者の属する世帯の世帯主は、北谷町国民健康保険あん摩マッサージ指圧、はり及びきゅう施術利用券(再交付)申請書兼受領書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し適当と認めたときは、北谷町国民健康保険あん摩マッサージ指圧、はり及びきゅう施術利用券(第5号様式。以下「施術利用券」という。)を申請者に交付する。

3 施術利用券の有効期限は、交付した年度の3月31日とする。

4 施術利用券は、汚損、破損等による引き換えの場合のほかは、再交付しない。

(施術の手続及び制限)

第11条 被保険者が、施術を受けるときは、施術担当者に国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)を提示し、及び施術利用券を提出しなければならない。

2 施術担当者は、提示された被保険者証により施術を受ける資格があり、かつ、第2条ただし書において規定する者でないことを確認した後、施術を行うものとする。

3 施術は、被保険者1人につき年12回を限度とする。

(被保険者の支払額)

第12条 被保険者は、施術を受けたときは、施術料金から次条に規定する金額を差し引いた額を施術担当者に支払わなければならない。

(助成金)

第13条 町長は、施術1回につき1,000円を助成金として施術担当者に支払う。

(助成金の請求手続及び支払)

第14条 施術担当者は前条の規定により助成金の支払いを受けようとするときは、北谷町国民健康保険あん摩マッサージ指圧、はり及びきゅう施術助成金支払請求書(第6号様式)に北谷町国民健康保険あん摩マッサージ指圧、はり及びきゅう施術明細書(第7号様式)及び施術利用券を添えて、施術月分を翌月の10日までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求を受けたときは、これを審査し、請求のあった日から30日以内に当該施術担当者に支払うものとする。

(助成金の返還等)

第15条 町長は、偽りその他不正の手段によって助成金の支払いを受けた施術担当者に対し、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

2 町長は、偽りその他不正の手段によって施術を受けた者から、当該施術について支払われた助成金に相当する額の全部又は一部を徴収することができる。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成3年7月1日から施行する。ただし、第10条から第15条までの規定は、平成3年8月1日から施行する。

(平成5年規則第26号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成7年規則第28号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成13年規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成25年規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の北谷町国民健康保険あん摩マッサージ指圧、はり及びきゅうの施術に関する規則及び北谷町後期高齢者医療あん摩マッサージ指圧、はり及びきゅうの施術に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

(令和4年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

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北谷町国民健康保険あん摩マッサージ指圧、はり及びきゅうの施術に関する規則

平成3年6月27日 規則第17号

(令和4年12月8日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成3年6月27日 規則第17号
平成5年6月14日 規則第26号
平成7年12月4日 規則第28号
平成13年3月30日 規則第4号
平成25年2月19日 規則第3号
令和2年4月3日 規則第17号
令和4年12月8日 規則第26号