○北谷町重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例施行規則

平成3年3月28日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、北谷町重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例(平成3年北谷町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定申請の手続)

第2条 条例第5条に規定する受給資格者認定申請は、北谷町重度心身障害者(児)医療費受給資格者認定申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類等を添えて町長に提出することによって行うものとする。

(1) 身体障害者手帳又は療育手帳の写し

(2) 医療保険各法における被保険者証又は組合員証の写し

(3) 世帯全員の住民票

(4) 受給資格者又はその配偶者若しくは扶養義務者の所得に関する証明書

(5) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、前項第3号及び第4号については、書類等により証明する事項を公簿等で確認できるときは、当該書類等の添付を省略することができる。

(受給資格者証の交付及び受給資格者台帳への登録)

第3条 条例第5条第2項の規定により受給資格者の認定を受けた者に対しては、北谷町重度心身障害者(児)医療費助成受給資格者証(第2号様式。以下「受給資格者証」という。)を交付するとともに北谷町重度心身障害者(児)医療費受給資格者台帳(第3号様式。以下「受給資格者台帳」という。)に登録し、所定の事項を記載するものとする。

(却下通知)

第4条 町長は、審査の結果、認定が不適当とされた者に対しては、北谷町重度心身障害者(児)医療費受給資格者認定申請却下通知書(第4号様式)により却下の通知をするものとする。

(受給資格者証の更新)

第5条 町長は、一定の期日を定めて重度心身障害者(児)の受給資格者の認定の更新を行うものとする。

(受給資格者証の再交付)

第6条 受給資格者は、受給資格者証をき損、汚損又は亡失したときは、北谷町重度心身障害者(児)医療費助成受給資格者証再交付申請書(第5号様式)を町長に提出し、受給資格者証の再交付を受けることができる。

2 受給資格者証をき損又は汚損した場合における前項の申請書には、その受給者証を添えなければならない。

3 受給資格者は、受給資格者証の再交付を受けた後、亡失した受給資格者証を発見したときは、速やかに町長に返還しなければならない。

(所得状況の確認)

第7条 町長は、毎年7月1日から7月20日までの間に、条例第8条の規定に係る所得の状況を確認し、受給資格者台帳にその結果を記載するものとする。

2 第2条の規定による認定申請時又は前項の規定により定期的に行う条例第8条に規定する受給資格者及び現にその者と世帯を同じくする配偶者又は扶養義務者の所得の確認は、申請者が提出する所得に関する証明書に替えて、税務主管課の市町村民税課税台帳により行うことができるものとする。

3 第1項の規定による定期の確認の結果、条例第8条の所得制限に定める額以上であるとき、又は定める額以内であると認められたときは、受給資格者台帳登録者に対して、北谷町重度心身障害者(児)医療費助成(停止・停止解除)通知書(第6号様式)を交付しなければならない。

(助成金の申請)

第8条 条例第9条の規定により、医療費の助成を受けようとする者は、必要な証拠書類を添えて、北谷町重度心身障害者(児)医療費助成申請書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、保険医療機関等において受給資格者証及び被保険者証を提示して医療を受けた場合は、沖縄県国民健康保険団体連合会から町長が当該医療に係る助成の額の算定に必要な事項の通知を受理したことをもって、前項の申請があったものとみなす。

(助成金の支給)

第9条 条例第10条の規定に基づいて、助成金の支給を行う場合において、受給資格者に係る条例第3条第1項第1号に規定する一部負担金の額及び同項第2号に規定する自己負担額の有無を確認のうえ、支給すべき額を決定するものとする。ただし、療養費のうち町外の保険医療機関等に係る往療料は除くものとする。

2 助成金の支給の決定は、北谷町重度心身障害者(児)医療費助成決定通知書(第8号様式)により行うものとする。

(助成金支給の始期)

第10条 条例第11条に規定する始期は、次のとおりとする。

(1) 条例第2条に規定する重度心身障害者(児)に該当した日(以下「受給資格を有した日」という。)と受給資格者と認定された日が同一月の場合は、受給資格を有した日からとする。

(2) 受給資格を有した日が受給資格者と認定された日の属する月の初日以前の場合は、受給資格者と認定された日の属する月の初日からとする。ただし、健康保険の認定の遅れ並びに受給資格者及び保護者がやむを得ない理由で申請が遅れた場合は受給資格を有した日からとする。

2 前項第2号ただし書による場合は、やむを得ない理由についての理由書を提出するものとする。

3 第1項各号の規定に関わらず、他の市町村から転入し、条例第5条の規定により受給資格者となる者の助成金支給の始期については、北谷町に居住地を有することとなった日からとする。

(助成金支給の終期)

第11条 条例第11条に規定する受給資格者としての要件が消滅した日とは、次の各号に掲げる日をいう。

(1) 条例第2条の表の重度心身障害者(児)に該当しなくなった日

(2) 条例第4条第1項各号に該当しなくなった日

(届出の事項)

第12条 条例第12条に規定する届出をしなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 受給資格者又は保護者の本町内における住所の変更又は氏名の変更

(2) 受給資格者に係る医療保険の種別、内容その他の変更

(3) 前条に規定する受給資格者としての要件の消滅

2 前項第1号及び第2号の届出は、北谷町重度心身障害者(児)医療費受給資格者異動届(記載事項変更)(第9号様式)により行い、同項第3号の届出は、北谷町重度心身障害者(児)医療費受給資格者異動届(資格喪失)(第9号様式の2)により行うものとする。

(受給資格喪失通知)

第13条 前条第1項第3号の規定による届出により受給資格者としての要件が消滅したと認められた者又は町長が受給資格者としての要件に該当しなくなったと認められた者に対しては、北谷町重度心身障害者(児)医療費受給資格喪失通知書(第10号様式)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第14条 条例第13条に規定する助成金の返還は、北谷町重度心身障害者(児)医療費助成金返還通知書(第11号様式)により行うものとする。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第21号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第17号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年規則第30号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成31年規則第2号)

この規則は、平成31年3月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定、第8条の次に1項を加える改正規定及び第2号様式の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

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北谷町重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例施行規則

平成3年3月28日 規則第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成3年3月28日 規則第7号
平成4年4月1日 規則第25号
平成19年3月16日 規則第2号
平成23年4月22日 規則第15号
平成24年7月3日 規則第21号
平成25年2月5日 規則第2号
平成26年7月24日 規則第17号
平成27年12月25日 規則第30号
平成28年3月31日 規則第11号
平成31年2月19日 規則第2号