○北谷町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例

昭和55年10月1日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、老人福祉センターの設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の目的を達成するため、同法第15条第5項の規定に基づき、老人福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 北谷町老人福祉センター

位置 北谷町字上勢頭837番地1

(使用者の資格)

第4条 老人福祉センターを使用することができる者は、本町の住民であって次の各号に掲げる者とする。

(1) 60歳以上の者

(2) 老人団体

2 町長は、前項各号に規定する者の使用に支障がないと認められるときは、これらの者以外の者に使用させることができる。

(使用許可)

第5条 老人福祉センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可を与える場合は、管理上必要な条件を付すことができる。

(使用許可の制限)

第6条 町長は、使用者が次の各号の一に該当すると認めるときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とすると認められるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

(使用者の義務)

第7条 使用者は、この条例及びこれに基づく規則並びに町長の指示に従わなければならない。

(許可の取消し又は使用の中止)

第8条 町長は、使用者が前条の規定に違反したときは、第5条第1項の許可を取消し、又は使用の中止を命ずることができる。

2 前項の場合において使用者に損害を生ずることがあっても町長はその責を負わない。

(使用料)

第9条 使用料は、第4条第1項各号に掲げる者にあっては、無料とする。

2 第4条第2項に規定する者にあっては、別表に定める額の使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 町長は、前条第2項に規定する者が公益上その他必要があると認められるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の徴収)

第11条 使用料は、使用許可を受けるときに徴収する。

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外の使用禁止)

第13条 使用者は、許可を受けた目的以外に老人福祉センターを使用し、又はその使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、使用を終了したとき又は第8条第1項の規定により使用を取消され又は中止されたときは、使用した設備を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第15条 使用者は、老人福祉センターの建物又は設備を損傷し、又は滅失したときはその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(規則への委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和63年条例第11号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年条例第33号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成8年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成25年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第21号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

施設名

09:00~17:00

17:00~22:00

空調設備使用料

1時間当たり使用料

1時間当たり使用料

町内

町外

町内

町外

集会室

500円

1,000円

1,000円

2,000円

空調設備を使用する時は、左記の金額に1時間当たり750円の使用料を加算する。

教養娯楽室

280円

560円

560円

1,120円

空調設備を使用する時は、左記の金額に1時間当たり300円の使用料を加算する。

訓練室

北谷町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例

昭和55年10月1日 条例第26号

(平成27年4月1日施行)