○北谷町児童館運営委員会規則

平成10年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、北谷町附属機関設置条例(平成20年北谷町条例第22号)第3条の規定に基づき、北谷町児童館運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 運営委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。

(1) 児童館の運営方針に関すること。

(2) 児童館の利用計画に関すること。

(組織)

第3条 運営委員会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 主任児童委員

(2) 小学校の校長

(3) 社会教育関係団体の代表者

(4) 自治会長

(5) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が委嘱されたときにおける前条第2項第1号から第4号までに掲げる職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 運営委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により、これを定める。

2 会長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。

(庶務)

第7条 運営委員会の庶務は、住民福祉部子ども家庭課において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し、必要な事項は、会長が運営委員会に諮って定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第24号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成25年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

北谷町児童館運営委員会規則

平成10年3月31日 規則第3号

(平成25年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成10年3月31日 規則第3号
平成17年7月21日 規則第11号
平成19年3月30日 規則第5号
平成20年12月24日 規則第24号
平成25年3月1日 規則第5号