○北谷町児童館設置条例施行規則

平成10年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、北谷町児童館設置条例(平成10年北谷町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 児童館の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、放課後児童クラブを利用するとき、又は館長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(休館日)

第3条 児童館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 慰霊の日(6月23日)

2 前項の休館日は、館長が必要と認めるときは変更することができる。

(職員)

第4条 児童館に館長及びその他の職員を置く。

(利用対象者等)

第5条 児童館の利用対象者等は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 児童及びその保護者

(2) 子ども会等の児童団体

(3) 児童の健全育成団体

(4) 前各号に定めるもののほか館長が必要と認めた者

(利用の制限等)

第6条 館長は次の各号の一に該当するときは、児童館の利用の許可を取消し、又は許可をしないことができる。

(1) 伝染病疾患が疑われる者

(2) 条例又はこの規則に違反したとき。

(3) その他児童館の管理運営上支障があると認めるとき。

(利用の手続)

第7条 児童館を利用しようとする者は、次の各号に定める手続きをしなければならない。

(1) 個人で利用するときは、児童館利用者登録届(第1号様式)により登録すること。

(2) 団体で利用するときは、児童館団体利用許可申請書(第2号様式)を利用する5日前までに館長に提出すること。

(利用の許可)

第8条 館長は、児童館の利用を許可するときは、次の各号の一により行うものとする。

(1) 前条第1号の規定により登録した者に対しては、児童館利用者登録カード(第3号様式)を交付する。

(2) 前条第2号の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、児童館団体利用許可証(第4号様式)により利用を許可する。

(児童館の利用)

第9条 前条第1号の規定により児童館利用登録カードの交付を受けた者が児童館を利用するときは、児童館利用登録カードを窓口に提示しなければならない。

2 幼児(おおむね4歳以下)の利用については、保護者同伴とする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、館長が定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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北谷町児童館設置条例施行規則

平成10年3月31日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)