○北谷町母子保健推進員設置要綱

平成8年3月31日

訓令第5号

(目的)

第1条 地域に密着した母子保健事業を推進するため、各行政区に母子保健推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(推進員)

第2条 推進員は25人以内とする。

2 推進員は、町民の中から町長が委嘱する。

(任期)

第3条 推進員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解嘱)

第4条 推進員が、次の各号の一に該当するときは、これを解嘱することができる。

(1) 健康上の問題や、都合により6カ月以上活動ができなくなったとき。

(2) 推進員が辞退を申し出たとき。

(3) 前各号のほか、町長が解嘱を適当と認めたとき。

(活動)

第5条 推進員は、妊産婦、乳幼児等を訪問し、次の活動を行うものとする。

(1) 地域や家庭で起こっている母性や乳幼児の保健に関する問題の把握

(2) 健康診査の未受診者に対する受診の勧奨

(3) 各種母子保健サービスの紹介及びその積極的活用についての啓発

2 推進員は、前項に規定する活動のほか、町が実施する母子保健事業に参加し、協力するものとする。

(記録及び報告)

第6条 推進員は、推進員活動を行ったときは記録及び報告をしなければならない。

2 推進員は、活動の状況を明らかにした記録簿を備えるものとする。

3 推進員は、活動の状況を母子保健推進訪問活動報告書(第1号様式)により町長に報告しなければならない。

4 推進員は、活動において、母子保健に関する緊急を要するものに接したときは、これを適当な方法により速やかに町長に連絡するよう努めるものとする。

(身分の証明)

第7条 推進員が母子保健活動を実施する場合には、北谷町母子保健推進員証(第2号様式)を携帯し、関係者の請求があったときは、関係者に提示しなければならない。

(秘密の厳守)

第8条 推進員は、個人の人権を尊重し、活動上知り得たその身上に関する秘密は、これを守らなければならない。

(研修)

第9条 推進員は、母子保健に関する知識を深めるため、定例会議への参加及び研修等を受けるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、推進員の活動並びに運営に関する必要な事項は、別に町長が定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行前に設置された母子保健推進員は、この訓令により設置されたものとみなす。

(平成19年訓令第21号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行後、最初に委嘱される推進員の任期は、第3条の規定にかかわらず平成20年3月31日までとする。

(平成20年訓令第18号)

この訓令は、公表の日から施行する。

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北谷町母子保健推進員設置要綱

平成8年3月31日 訓令第5号

(平成20年6月5日施行)