○北谷町地域福祉基金事業補助金交付規則

平成5年3月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、北谷町地域福祉基金条例(平成4年北谷町条例第28号)第5条の規定に基づき、北谷町地域福祉基金事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) 在宅福祉等の普及及び向上に関する事業

 在宅介護者に対する介護技術の指導、講習及び情報の提供

 地域の実情に応じた独自の在宅保健福祉サービス

 地域の実情に応じた先駆的な在宅保健福祉サービスの調査研究

 シルバーサービスの育成・普及

 その他在宅保健福祉の普及及び向上に資する事業

(2) 健康・生きがいづくりの推進に関する事業

 民間団体による健康講座、長寿社会フェスティバル、スポーツ大会等の開催等

 健康・生きがいづくりマニュアルの作成等による啓発普及

 地域の実情に応じた健康・生きがいづくりに係る調査研究

 その他健康・生きがいづくりの推進に資する事業

(3) ボランティア活動の活発化に関する事業

 ボランティア団体のネットワーク化のための事業

 ボランティアに対する研修及び講習

 その他ボランティア活動の活発化に資する事業

(4) その他高齢者等の保健福祉の推進に関する事業

(補助対象経費及び補助率等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、事業に要する別表に掲げる経費とし、補助金の額は事業に要する別表に掲げる経費の合計額から寄付金その他の収入額を控除した額に補助率5分の4を乗じて得た額とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、補助率を5分の5までの範囲で変更することができる。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(事前協議)

第4条 補助金の交付を受けようとするものは、北谷町地域福祉基金事業補助金交付要望書(第1号様式)(以下「要望書」という。)を事業実施年度の前年度の12月末日までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による要望書を受理したときは、速やかに要望書を審査し、適当と認めたときは、要望者に対して内定書(第2号様式)を交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 内定書の交付を受けたものは、事業実施年度の5月末日までに当該年度分の北谷町地域福祉基金事業補助金交付申請書(以下「交付申請書」という。)(第3号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に認めるときは、その提出期限を変更することができる。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定に基づく交付申請書を受理したときは、速やかに審査し、適当と認めた場合は北谷町地域福祉基金事業補助金交付決定通知書(第4号様式)を交付するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 補助金の交付決定の通知を受けたもの(以下「補助事業者」という。)が補助金の交付申請を取下げようとするときは、速やかにその旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。

(変更申請)

第8条 補助事業者は、補助金の交付決定後の事情等により申請内容を変更して事業を行おうとする場合は、北谷町地域福祉基金事業変更承認申請書(第5号様式)を町長に提出し、事前にその承認を受けなければならない。

(中止又は廃止の承認申請)

第9条 補助事業者は、事業を中止又は廃止しようとするときは、北谷町地域福祉基金事業中止(廃止)承認申請書(第6号様式)を町長に提出し、事前にその承認を受けなければならない。

(遂行状況報告)

第10条 補助事業者は、事業を行う年度の11月末日現在における事業の遂行状況について、北谷町地域福祉基金事業遂行状況報告書(第7号様式)を当該年度の12月20日までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が不用と認める場合は、事業者は当該報告書の提出を要しないものとする。

(実績報告書の提出)

第11条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、その日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定のあった会計年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに、北谷町地域福祉基金事業実績報告書(第8号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の概算払)

第12条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、北谷町地域福祉基金事業補助金概算払請求書(第9号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による概算払請求があった場合は、必要と認める範囲内において補助金を交付する。

(補助金の確定等)

第13条 町長は、第11条の報告を受けた場合において、報告書の審査等により、交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき額を速やかに確定し、北谷町地域福祉基金事業補助金確定通知書(第10号様式)により当該補助事業者に通知するものとする。

2 前項の規定により確定通知を受けた補助事業者は、北谷町地域福祉基金事業補助金交付請求書(第11号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の精算)

第14条 町長は、前条第2項の規定による交付請求書の提出があった場合は、速やかにその内容を審査し、補助金を精算交付するものとする。

(帳簿等の整備及び保存)

第15条 補助事業者は、事業の実施状況及び事業に係る経費の収支に関する状況を明らかにするために必要な帳簿及び証拠書類を備え、これらの書類を事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

2 第4条の規定は、平成6年度の事業補助金から適用する。

3 平成5年度において補助金の交付を受けようとするものは、第5条の規定にかかわらず、北谷町地域福祉基金事業補助金交付申請書を平成5年7月15日までに提出するものとする。

別表(第3条関係)

補助対象経費

1 報償費(講師謝礼金、委員謝礼金)

2 旅費(費用弁償、普通旅費)

3 需用費(消耗品費、燃料費、食料費、印刷製本費、光熱費)

4 役務費(通信運搬費、広告料、手数料、筆耕翻訳料)

5 委託料

6 使用料及び賃借料

7 備品購入費(事業に直接必要とする備品)

8 その他の経費(上記以外で地域福祉基金補助事業の趣旨に添うもので町長が特に必要と認めるもの)

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北谷町地域福祉基金事業補助金交付規則

平成5年3月1日 規則第4号

(平成5年3月1日施行)