○北谷町原子爆弾被爆者に対する見舞金支給要綱

昭和62年3月31日

訓令第6号

(目的)

第1条 この訓令は、町内に居住する被爆者に対し見舞金を支給することにより、被爆者の福祉増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令で被爆者とは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条の規定により、被爆者健康手帳の交付を受けた者をいう。

(支給対象)

第3条 見舞金の支給を受けることができる者は、当該年度の4月1日から支給日まで本町に引き続き住所を有し、被爆者健康手帳の交付を受けた者とする。

(見舞金の額)

第4条 見舞金の額は、被爆者一人につき1万円とする。

(支給台帳)

第5条 町長は、見舞金支給台帳(別記様式)を備え付けなければならない。

(支給期日)

第6条 見舞金は、毎年5月に支給する。

(届出)

第7条 被爆者が次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、速やかにその旨を町長に届け出るものとする。

(1) 被爆者が死亡したとき。

(2) 被爆者が住所又は氏名を変更したとき。

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第11号)

この訓令は、公表の日から施行する。

画像

北谷町原子爆弾被爆者に対する見舞金支給要綱

昭和62年3月31日 訓令第6号

(平成24年5月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和62年3月31日 訓令第6号
平成24年5月21日 訓令第11号