○北谷町小災害り災者に対する見舞措置要綱

昭和54年10月16日

要綱第10号

(目的)

第1条 この訓令は、小災害により被害を受けた町民に対し、弔慰金及び見舞金(以下「見舞金等」という。)を支給し、もって町民福祉の増進を図ることを目的とする。

(小災害の範囲)

第2条 この訓令において「小災害」とは、災害の規模が災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けない災害、風水害等予測できない天災地変等による災難事故をいう。

(見舞金等の種類)

第3条 見舞金等の種類は、次のとおりとする。

(1) 小災害により死亡した者に対する弔慰金

(2) 小災害により負傷した者に対する見舞金

(3) 小災害により住家に被害を受けた世帯に対する見舞金

(見舞金等の対象)

第4条 弔慰金は、小災害により死亡した者(その者の故意又は重大な過失によって死亡した者を除く。)についてその者の遺族に対して支給する。

2 見舞金は、小災害により被害を受けた世帯に対し支給するものとし、負傷者については、1箇月以上の治療期間を要するものとする。

3 住家の被害は、小災害により全壊、全焼、流失、半壊、半焼及び床上浸水した世帯とする。

(支給基準及び額)

第5条 見舞金等の支給基準及び額は、次の表のとおりとする。

区分

支給基準

弔慰金

死亡者1人につき

100,000円

見舞金

負傷者1人につき

30,000円

住家の全壊、全焼、流失

1人世帯

60,000円

2人以上世帯

上記の額に1人増すごとに20,000円加算した額

住家の半壊、半焼

1人世帯

30,000円

2人以上世帯

上記の額に1人増すごとに10,000円加算した額

住家の床上浸水

1人世帯

15,000円

2人以上世帯

上記の額に1人増すごとに5,000円加算した額

(支給の方法)

第6条 見舞金等は、原則として口座振込の方法により支給する。ただし、必要のある場合においては、現金により支給することができる。

(見舞金等の支給手続)

第7条 見舞金等の支給をする場合は、あらかじめ係は小災害報告書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成10年訓令第6号)

この訓令は、平成10年5月1日から施行する。

(平成11年訓令第23号)

この訓令は、平成11年9月1日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

画像

北谷町小災害り災者に対する見舞措置要綱

昭和54年10月16日 要綱第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和54年10月16日 要綱第10号
平成10年4月27日 訓令第6号
平成11年9月1日 訓令第23号
平成19年3月30日 訓令第7号
令和3年1月25日 訓令第1号